○茨城町強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要項

令和2年2月10日

要項第3号

(趣旨)

第1条 この要項は,強い農業・担い手づくり総合支援交付金等の対象となる事業を実施するにあたり,予算の範囲内で当該補助金を交付することについて,強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。),担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依頼通知。以下「国担い手確保等事業実施要綱」という。)及び茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の区分等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分,補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の額は,別表第1に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,交付金等交付申請書(様式第1号)を町長の定める期限までに,町長に提出しなければならない。

2 第1項の申請書を提出するに当たっては,国実施要綱等で規定する助成対象者(以下「助成対象者」という。)について,当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。

(交付の決定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により,適当と認めるときは,速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を交付金等交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の事前着手の届出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,やむを得ない理由により前条の規定による交付の決定を受ける前に補助事業を行う必要があるときは交付決定前着工届(様式第3号)を町長に提出し,その承認を得て,交付の決定の前に補助事業を行うことができる。

(状況報告)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,町長から補助事業の遂行について状況の報告を求められたときは,交付金等状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更の申請等)

第7条 補助事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに交付金等変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,交付金等実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,町の会計年度内に補助事業が完了しない場合における当該年度内の補助事業の実績報告及び補助事業の廃止につき町長の承認を受けた場合における実績報告について準用する。

(額の確定)

第9条 町長は,前条第1項の規定による報告を受けたときは,その内容の審査及び現地調査により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを確認し,適合すると認めたときは,補助金の額を確定し,交付金等確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第10条 補助金は,前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし,町長が必要があると認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(交付の請求等)

第11条 第8条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,交付金等請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合について準用する。

3 補助事業者は,前条ただし書の規定により既に交付を受けた補助金の額が第8条の規定により確定した補助金の額を超えているときは,その差額を町長に返還しなければならない。

(添付書類)

第12条 第3条及び第5条から第7条までの規定により補助対象者又は補助事業者が町長に提出する書類には,別表第2に掲げる書類を添付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,町長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(関係書類等の保存)

第14条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿その他補助事業に関する関係書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第15条ただし書の期間は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要項は,公布の日から施行する。ただし,「国経営局長通知(令和元年8月からの一連の災害)」については,国経営局長通知の施行日から適用する。

(茨城町経営体育成支援事業交付要綱の廃止)

2 茨城町経営体育成支援事業交付要綱(平成24年茨城町要綱第37号の1)は,廃止する。

(茨城町被災農業者向け経営体育成支援事業交付規則の廃止)

3 茨城町被災農業者向け経営体育成支援事業交付規則(平成26年茨城町規則第20号)は,廃止する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)


補助事業の区分

補助事業の内容

補助対象者

補助金の額

1

強い農業・担い手づくり総合支援事業

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要綱」という。)別記2のⅡの第1の3の(1)のウに規定する事業内容を実施すること。

要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のイに規定する助成対象者

補助事業の実施に要する経費の額に要綱別表1のⅡメニューの欄に規定する融資主体型補助事業に係る割合を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額

2

強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要綱」という。)別記2のⅢの第1の2の(1)のイに規定する事業内容を実施すること。

要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のアに規定する助成対象者

補助事業の実施に要する経費の額に要綱別表1のⅡメニューの欄に規定する被災農業者支援型事業に係る割合を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額

3

担い手確保・経営強化支援事業

担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下この項において「要綱」という。)別記第1の4の(1)のウに規定する事業内容を実施すること。

要綱別記第1の4の(1)のイに規定する助成対象者

補助事業の実施に要する経費の額に要綱別記第4の(1)のアに規定する割合を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額

別表第2(第12条関係)


補助事業の区分

提出書類

添付書類

1

強い農業・担い手づくり総合支援事業

農林水産関係事業補助金交付申請書

当該補助事業に係る別表第1の6の項に規定する要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のウの(ア)に規定する取組(以下この部において「補助事業に係る取組」という。)の見積書の写しその他町長が必要と認める書類

農林水産関係事業補助金状況報告書

補助事業の遂行の報告に町長が必要と認める書類

農林水産関係事業補助金変更等承認申請書

補助事業の変更等の内容が分かる書類として町長が必要と認めるもの

農林水産関係事業補助金実績報告書

当該補助事業に係る取組の領収書等の写しその他町長が必要と認める書類

2

強い農業・担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型)

農林水産関係事業補助金交付申請書

当該補助事業に係る別表第1の6の項に規定する要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のイの(ア)に規定する取組(以下この部において「補助事業に係る取組」という。)の見積書の写しその他町長が必要と認める書類

農林水産関係事業補助金状況報告書

補助事業の遂行の報告に町長が必要と認める書類

農林水産関係事業補助金変更等承認申請書

補助事業の変更等の内容が分かる書類として町長が必要と認めるもの

農林水産関係事業補助金実績報告書

当該補助事業に係る取組の領収書等の写しその他町長が必要と認める書類

3

担い手確保・経営強化支援事業

国県補助事業農林水産関係補助金交付申請書

当該補助事業に係る別表第1の2の項に規定する要綱別記第1の4の(1)のウの(ア)に規定する取組(以下この部において「補助事業に係る取組」という。)の見積書の写し,同項に規定する要綱別紙様式第1号別添2その他町長が必要と認める書類

国県補助事業農林水産関係補助金状況報告書

補助事業の遂行の報告に町長が必要と認める書類

国県補助事業農林水産関係補助金変更等承認申請書

補助事業の変更等の内容が分かる書類として町長が必要と認めるもの

国県補助事業農林水産関係補助金実績報告書

当該補助事業に係る取組の領収書等の写しその他町長が必要と認める書類

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茨城町強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要項

令和2年2月10日 要項第3号

(令和5年4月1日施行)