○茨城町ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成25年3月31日

要項第1―1号

(目的)

第1条 この事業は,ひとり暮らし高齢者を訪問して,乳製品等を配達することにより安否確認と孤独感の解消を図り,もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,おおむね70歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者で,近隣に近親者がなく毎日の状況を確認することができない者とする。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は茨城町とする。ただし,この事業を円滑に遂行するため,乳製品等販売事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,利用の要否を決定し,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,配達を事業者に委託する場合は,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」実施依頼書(様式第3号)により委託事業者に依頼するものとする。

(変更及び廃止)

第6条 前条の決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は,愛の定期便の利用を休止,再開若しくは廃止したいとき又は申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,利用者が次の各号のいずれかに該当することが認められた場合は,配達を廃止することができる。

(1) 利用者が入院,入所又は死亡したとき

(2) 第2条の要件を満たさなくなったとき

(3) その他,事業を継続することが不適当と認めたとき

(訪問者)

第7条 この事業の訪問者は,委託事業者直轄の配達人で,利用者の負担金はないものとする。

(訪問の方法)

第8条 訪問者は土曜日,日曜日,祝日を除き,週2回以上訪問し,利用者に手渡す等の方法で,安否を確認するものとする。

(通報)

第9条 訪問者は,利用者の急病等緊急事態を発見したときは,直ちに町長及び適切な機関に連絡するものとする。

(報告)

第10条 委託事業者は,毎月の訪問状況を翌月の7日までに町長に報告するものとする。

(支払い)

第11条 町長は前条の報告を受理したら月末までに代金を支払うものとする。

(免責)

第12条 この事業の利用により利用者に生じた損害については,町長は一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年要項第5号)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和7年要項第2号)

(施行期日)

1 この要項は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の茨城町ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項の規定による様式により使用されている書類は,この要項による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成25年3月31日 要項第1号の1

(令和7年4月1日施行)