○茨城町ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成25年3月31日

要項第1―1号

(目的)

第1条 この事業は,ひとり暮らし高齢者を訪問して,乳製品等を配達することにより安否確認と孤独感の解消を図り,もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,おおむね70歳以上の在宅のひとり暮らしの高齢者で,近隣に近親者がなく毎日の状況を確認することができない者とする。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は茨城町とする。ただしこの事業を円滑に遂行するため,乳製品等販売業者に委託することができる。

(申請)

第4条 この事業を利用する者は,ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は,前条の申請を受けた時は,利用の要否を決定し,申請者及び委託業者に通知し,訪問は申請の翌月からとする。

(中止又は停止)

第6条 この事業の対象者が次の一に該当する時は,中止又は停止するものとしその連絡は対象者本人又は担当民生委員によるものとする。

1 1週間以上に渡って家をあけるとき

2 長期入院の必要が生じたとき

3 親族等と同居するに至ったとき

4 転出又は死亡したとき

5 訪問,配達を辞退したとき

(訪問者)

第7条 この事業の訪問者は,町が委託する販売業者直轄の配達人で,利用者の負担金はないものとする。

(訪問の方法)

第8条 訪問者は土曜日,日曜日,祝日を除き,週2回以上訪問し,牛乳は訪問日に一人一本,乳酸菌飲料は一人一日一本あてを声を掛けて,直接対象者に手渡す等の方法で,高齢者の安否を確認するものとする。

(通報)

第9条 訪問者は,対象者の急病等緊急事態を発見したときは,直ちに町長及び担当民生委員へ通報するものとする。

(報告)

第10条 委託業者は,毎月の訪問状況を翌月の7日までに町長に報告するものとする。

(支払い)

第11条 町長は前条の報告を受理したら月末までに代金を支払うものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年要項第5号)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業実施要項

平成25年3月31日 要項第1号の1

(令和5年4月1日施行)