○茨城町教育委員会の任命に係る特定の会計年度任用職員の報酬に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき,茨城町教育委員会の任命に係る特定の会計年度任用職員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第16条第5項の規定により教育委員会が別に定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

報酬区分

報酬

(単位:円)

報酬上限

(単位:円)

部活動指導員

時給

1,600

1,600

心理相談員

時給

2,500

2,500

茨城町教育委員会の任命に係る特定の会計年度任用職員の報酬に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号