○茨城町英語指導助手就業規則
令和2年3月31日
教委規則第3号
茨城町英語指導助手就業規則(平成25年茨城町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,茨城町(以下「町」という。)において語学指導を行う英語指導助手(以下「英語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 英語指導助手の勤務条件に関する事項でこの就業規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。
(1) 所属長 茨城町教育委員会教育長及び校長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(職務)
第3条 英語指導助手は,茨城町教育委員会(以下「委員会」という。)又は学校等において,所属長の指示を受け次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における英語授業の補助
(2) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(3) 英語教育を担任する教員に対する研修への補助
(4) 茨城町立学校における特別活動及び課外活動への協力
(5) 地域における国際交流活動への協力
(6) その他所属長が必要と認める職務
2 英語指導助手は,委員会における職務のほか,所属長の指示に従って管下の学校を巡回し,特定の学校に駐在し,又は両者を組み合せた方法で前項各号の職務を行う。
(任用)
第4条 英語指導助手は,教育委員会が任用する。
2 英語指導助手は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
3 英語指導助手は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期とする。ただし,再任を妨げない。
(退職)
第5条 英語指導助手は,前条第3項の任期中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし,やむを得ず任期満了前に退職するときは,退職しようとする日の30日前までに,自らに代わり英語指導助手となる者を推薦した上で,委員会に申し出なければならない。
(免職)
第6条 町は,英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じたときは,当該英語指導助手を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反したとき。
(2) 英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められるとき。
(4) 英語指導助手として十分な能力を備えていないと認められるとき。
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(6) この就業規則で定める休暇以外に正当な理由なく勤務しない日が通算して20日を超えたとき。
(7) 応募書類に虚偽の記載があったとき。
2 前項の規定にかかわらず,町は,議会により予算が承認されず,又は予算が削減されたため英語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合には,30日前までに予告し,又は1月分の報酬を支払って英語指導助手を免職することができる。
3 英語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは,その確定日をもって免職されたものとみなし,町は,何らの給付を行わない。
2 英語指導助手の報酬は,本俸及び通勤手当とし,予算の範囲内で支給する。
3 英語指導助手が退職するときは,退職金を支給しない。
4 英語指導助手が職務を行うために旅行するときは,常時勤務を要する職を占める職員(以下「一般職員」という。)に準じて費用弁償を支給する。
(報酬の支給日等)
第8条 英語指導助手の報酬の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 英語指導助手が月の途中で任用され,退職し,若しくは免職され,又は正規の勤務日数を勤務しないときは,日割り計算の方法により算出した額を支給するものとする。この場合の日割り計算の方式は,一般職員の例による。
3 報酬の時間割の計算に当たっては,報酬の月額に12を乗じ,その額を次条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額を1時間当たりの額とする。その額に1円未満の端数が生じた場合の端数処理については,一般職員の例による。
4 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は,この就業規則に別の定めがあるときを除き,当該勤務しなかった1時間につき前項により計算した1時間当たりの額を報酬から減額して支給するものとし,当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは,翌月の報酬からこれを減額するものとする。
5 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては,当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし,1時間未満の端数については,30分未満を切り捨て,30分以上は1時間とする。
(勤務時間)
第9条 英語指導助手の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり35時間とする。
2 英語指導助手の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間の勤務時間を割り振るものとし,その時間は所属長が定めるものとする。なお,土曜日及び日曜日は週休日(勤務を要しない日)とする。
3 前項の規定にかかわらず,所属長は英語指導助手に週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合には,その週を含めて前後4週間の期間内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,学校行事等特別な業務に従事する場合の勤務時間については,1週間について38時間45分を超えない範囲内において,1日7時間を超えて定めることができるものとする。
5 休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して報酬を支給しない。
(休日)
第10条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
(3) その他所属長が定める日
(年次休暇)
第11条 英語指導助手は,第4条第3項に定める期間中に分割又は連続した20日間の年次休暇を取得することができる。ただし,年度途中で任用した者については,その任期に応じた日数を付与するものとする。
2 前項の規定による年次休暇は,原則として1日(年次休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)を単位として取得するものとする。ただし,時間単位で取得することもできる。
3 英語指導助手は,第1項の年次休暇の取得に当たっては,原則として3日前までに,3日以上連続した休暇を取得するときは,1月前までに,所属長に申し出なければならない。
4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては,翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
5 所属長は,英語指導助手から請求された時季に年次休暇を与えることが,事業の円滑な運営を妨げる場合には,他の時季にこれを与えることができる。
6 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は,7時間をもって1日とする。
3 別表第3の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第6項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第13条 英語指導助手の介護休暇の規定については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号。以下「規則」という。)第15条の規定を準用する。
(育児休業)
第15条 英語指導助手の育児休業の規定については,茨城町職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城町条例第17号。以下「条例」という。)の規定を準用する。ただし,条例第19条第2項の規定については,第8条第3項の規定による。
(休職)
第16条 英語指導助手が病気(次条第1項の疾病を除く。),負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。)を超える場合又は英語指導助手が刑事事件に関し起訴された場合において,町は,当該英語指導助手の申請により,必要と認めるときは,これを休職させることができる。
2 前項の場合において,その休職の期間中の報酬は,次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務上の負傷又は疾病である場合は,報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が疾病又は負傷その他やむを得ないものである場合(公務上の負傷及び疾病を除く。)は,休職の初日から起算して30日に達するまでは報酬の100分の80を支給し,30日を超え60日に達するまでは報酬の100分の50を支給し,60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 勤務できない事由が英語指導助手が刑事事件に関し起訴されたためである場合は,報酬の100分の60とする。
(勤務禁止)
第17条 英語指導助手が次に掲げる感染症の疾病その他の疾病にかかったときは,町は,当該英語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 感染症の疾病にかかり,感染予防の措置をしていないとき。
(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で,労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。
(4) 前3号に準ずる疾病として厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。
(休暇及び休職の手続)
第18条 別表第2第1号から第8号までの休暇を取得する場合は,予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は,その事由が消滅した後,速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は,医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において,所属長は,必要と認めるときは,その指定する医師の診断を受けさせることができる。また,3日以内の休暇を取得する場合であっても,所属長は,必要と認めるときは,診断書の提出を求めることができる。
3 前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は,当該英語指導助手は,速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
(職務命令に従う義務)
第19条 英語指導助手は,その職務を遂行するに当たって,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 英語指導助手は,この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか,その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 英語指導助手は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第22条 英語指導助手は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(宗教活動等の制限)
第23条 英語指導助手は,その勤務に関して,宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第24条 英語指導助手は,通勤のためにする場合を除き,所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
2 通勤のために使用する車は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める保険のほか,対人任意保険に加入しなければならない。
(事故等の報告)
第25条 英語指導助手は,自己に関し,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
(1) 重大な事故が生じたとき。
(2) 交通事故が生じたとき。
(3) 重大な交通違反をしたとき。
(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(私事旅行の届出)
第26条 英語指導助手は,私事旅行のため2日以上住所を離れようとするときは,あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。
(懲戒処分)
第27条 町は,英語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該英語指導助手に対し,懲戒免職,停職,減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他の日本の法令又はこの就業規則に違反したとき。
(2) 英語指導助手の職務にふさわしくない行為があったとき。
(3) 勤務態度が不良と認められるとき。
(4) 重要な経歴を詐称していたとき。
(5) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。
(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。
(2) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし,その期間の報酬は支払わない。
(3) 減給 1回につき,平均報酬の1日分の半額を減給し,当該行為を戒める。ただし,1月以内に2回以上減額する場合においては,その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(公務災害補償)
第28条 英語指導助手が公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより,これらの災害に対する補償をするものとする。
(社会保険等の加入)
第29条 英語指導助手の社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入させるものとする。
(その他)
第30条 この就業規則に定めるもののほか,英語指導助手の勤務条件等について必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
年数 | 報酬区分 | 報酬 (単位:円) |
1年目 | 月給 | 310,000 |
2年目 | 月給 | 315,000 |
3年目 | 月給 | 320,000 |
4年目 | 月給 | 325,000 |
5年目以降 | 月給 | 330,000 |
別表第2(第12条関係)
事由 | 期間 |
(1) 英語指導助手が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 英語指導助手が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,英語指導助手が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 英語指導助手の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該英語指導助手がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 イ 英語指導助手及び当該英語指導助手と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該英語指導助手以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により英語指導助手が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,英語指導助手が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
(6) 英語指導助手の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,英語指導助手が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 妊娠中の女性の英語指導助手が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該英語指導助手が適宜休息し,又は補食するために必要な時間 |
(8) 英語指導助手が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 教育長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
(10) 英語指導助手(4月1日から7月1日までの間に採用された英語指導助手に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7月1日から9月30日までの間において次に掲げる英語指導助手の区分に応じそれぞれ次に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間 ア 当該年度の6月1日以前に採用された英語指導助手 3日 イ 当該年度の6月2日から7月1日までの間に採用された英語指導助手 1日 |
(11) 女性の英語指導助手が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(12) 妊娠中の女性の英語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該英語指導助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(13) 英語指導助手(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 20日の範囲内の期間 |
(14) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の英語指導助手が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(15) 女性の英語指導助手が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の英語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(16) 英語指導助手(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。次項及び18項において同じ。)が,不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
(17) 英語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 英語指導助手の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日における2日の範囲内の期間 |
(18) 英語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する英語指導助手が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
別表第3(第12条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる英語指導助手が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の英語指導助手にあっては,その子の当該英語指導助手以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該英語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する英語指導助手(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない英語指導助手にあっては,その者の勤務時間を考慮し,教育長が定める時間)の範囲内の期間 |
(3) 要介護者(勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護及び通院等の付き添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う英語指導助手(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
(4) 女性の英語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 英語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の英語指導助手が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間 |
別表第4
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(英語指導助手が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(英語指導助手が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(英語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(英語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(英語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |