○茨城町学習指導支援講師就業規則
令和2年3月31日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,学習指導支援講師配置事業として実施する茨城町立小学校及び中学校に配置する学習指導支援講師の勤務条件を定めることを目的とする。
2 学習指導支援講師の勤務条件に関する事項でこの就業規則に定めのないものについては,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。
(任用)
第2条 学習指導支援講師は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による小学校又は中学校の教員免許状を有する者(臨時免許状を除く。)
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者
2 学習指導支援講師は,地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
3 学習指導支援講師は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期とする。ただし,再任を妨げない。
4 学習指導支援講師に志願する者は,次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(1) 茨城町学習指導支援講師志願書(様式第1号)
(2) 教員免許状の写し
(3) 身体検査書(様式第2号)
(4) 誓書(様式第3号)
第3条 学習指導支援講師の各校の配置人数は,各校の状況等を考慮して決定するものとする。
(職務)
第4条 学習指導支援講師は,勤務校の校長(以下「校長」という。)の指導監督の下に,次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(退職又は解任)
第5条 教育委員会は,学習指導支援講師が次の各号のいずれかに該当するときは,当該会計年度任用職員を退職させ,又は解任することができる。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
2 学習指導支援講師が業務上の負傷又は疾病により療養する期間は,前項第1号に掲げる場合のほか,解任することができない。
2 学習指導支援講師の通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(報酬の支給日等)
第7条 報酬の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(期末手当)
第8条 学習指導支援講師の期末手当の支給等に関し必要な事項については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号。以下「条例」という。)第22条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第8条の2 学習指導支援講師の勤勉手当の支給等に関し必要な事項については,条例第22条の2の規定を準用する。
(勤務時間)
第9条 学習指導支援講師の勤務時間は,休憩時間を除き1週間当たり30時間以内とする。
2 学習指導支援講師の1日の勤務時間は,6時間以内とする。ただし,校長が特に必要と認める場合は,1週間につき38時間45分を超えない範囲内において,1日7時間45分を超えて定めることができる。
3 学習指導支援講師の年間の勤務時間は,1,050時間以内とする。
4 学習指導支援講師の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき6時間以内の勤務時間を割り振るものとし,その時間は校長が定めるものとする。なお,土曜日及び日曜日は,週休日(勤務を要しない日をいう。以下同じ。)とする。
5 前項の規定にかかわらず,校長は,学習指導支援講師に週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合には,その週を含めて前後4週間の期間内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき38時間45分を超える勤務をさせないものとする。
6 休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して報酬を支給しない。
(休日)
第10条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 学年始休業日(4月1日から4月5日までの期間をいう。)
(3) 夏期休業日(7月21日から8月31日までの期間をいう。)
(4) 冬期休業日(12月25日から翌年1月5日までの期間をいう。)
(5) 学年末休業日(3月25日から3月31日までの期間をいう。)
(6) その他校長が定める日
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する学習指導支援講師 別表第3の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては,零))
2 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
3 校長は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし,請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時期にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は,6時間をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては,翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第12条 学習指導支援講師の特別休暇の規定については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号。以下「規則」という。)第14条の規定を準用する。
(介護休暇)
第13条 学習指導支援講師の介護休暇の規定については,規則第15条の規定を準用する。
(介護時間)
第14条 学習指導支援講師の介護時間の規定については,規則第16条の規定を準用する。
(休暇の承認等)
第15条 学習指導支援講師の休暇の承認等の規定については,規則第17条の規定を準用する。
(社会保険等の加入)
第16条 学習指導支援講師の社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第17条 学習指導支援講師の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(その他)
第18条 この就業規則に定めるもののほか,学習指導支援講師の勤務条件等について必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
年数 | 報酬区分 | 報酬 (単位:円) |
1年目 | 時給 | 1,550 |
2年目 | 時給 | 1,565 |
3年目 | 時給 | 1,580 |
4年目 | 時給 | 1,595 |
5年目以降 | 時給 | 1,610 |
別表第2(第11条関係)
任期 | 日数 |
6月を超え1年以下 | 10日 |
5月を超え6月以下 | 7日 |
4月を超え5月以下 | 5日 |
3月を超え4月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 2日 |
1月を超え2月以下 | 1日 |
別表第3(第11条関係)
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 日数 |
1年度 | 11日 |
2年度 | 12日 |
3年度 | 14日 |
4年度 | 16日 |
5年度 | 18日 |
6年度以上 | 20日 |