○茨城町青少年相談員設置に関する規則
令和2年3月10日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町青少年相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員の設置)
第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,相談員を置く。
(活動)
第3条 相談員は,教育委員会の委嘱する地域社会における相談員として,青少年を取り巻く社会環境の浄化,青少年の健全育成と非行防止に努め,直接指導,学習相談等に当たるものとする。
(定数)
第4条 相談員の定数は,25人とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した相談員の任期は前任者の残任期間とする。
2 相談員は,再任することができる。
(活動)
第6条 相談員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 相談員は,その活動に当たって,法令,規則及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(研修)
第7条 相談員は,常にその活動に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(謝礼)
第8条 相談員の謝礼については,年額17,000円(交通費等実費相当)とする。
(損害保険加入等)
第9条 教育委員会は,活動における万一の事故に備えて,損害保険に加入する。
2 相談員が事故等により,当該活動中に受けた損害の補償は,前項に規定する保険から支払われる金額を限度とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。