○茨城町青少年相談員設置に関する規則

令和2年3月10日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町青少年相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談員の設置)

第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,相談員を置く。

(活動)

第3条 相談員は,教育委員会の委嘱する地域社会における相談員として,青少年を取り巻く社会環境の浄化,青少年の健全育成と非行防止に努め,直接指導,学習相談等に当たるものとする。

(定数)

第4条 相談員の定数は,25人とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した相談員の任期は前任者の残任期間とする。

2 相談員は,再任することができる。

(活動)

第6条 相談員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 相談員は,その活動に当たって,法令,規則及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(研修)

第7条 相談員は,常にその活動に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(謝礼)

第8条 相談員の謝礼については,年額17,000円(交通費等実費相当)とする。

(損害保険加入等)

第9条 教育委員会は,活動における万一の事故に備えて,損害保険に加入する。

2 相談員が事故等により,当該活動中に受けた損害の補償は,前項に規定する保険から支払われる金額を限度とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町青少年相談員設置に関する規則

令和2年3月10日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
令和2年3月10日 教育委員会規則第6号