○茨城町新型コロナウイルス感染症等対策基金条例

令和2年6月10日

条例第25号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症等対策事業に要する経費の財源に充てるため,茨城町新型コロナウイルス感染症等対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上し,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻の方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条の目的のため使用する場合は,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町新型コロナウイルス感染症等対策基金条例

令和2年6月10日 条例第25号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年6月10日 条例第25号