○新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町国民健康保険傷病手当金支給規則

令和2年5月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年茨城町条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 条例附則第2項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は,様式第1号から様式第4号までの申請書を町長に提出しなければならない。ただし,当該被保険者が帰国者・接触者外来を受診していない場合は,様式第4号の提出を省略することができる。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,傷病手当金を支給することを決定したときは,速やかに様式第5号の通知書を世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第6号の通知書を世帯主に交付しなければならない。

3 傷病手当金の適用は,令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができない期間とする。ただし,入院が継続する場合は,その期間を最長1年6月まで延長できるものとする。

(支給決定等の取消し等)

第3条 偽りその他不正の手段により,傷病手当金の支給決定を受け,又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは,町長は傷病手当金の支給決定を取り消し,又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。

(令和2年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町国民健康保険傷病手当金支給規則

令和2年5月11日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月11日 規則第24号
令和2年9月11日 規則第33号
令和2年12月11日 規則第39号
令和3年3月16日 規則第6号
令和3年6月17日 規則第15号
令和3年9月15日 規則第24号
令和3年12月20日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年6月10日 規則第14号
令和4年9月20日 規則第26号
令和4年12月16日 規則第36号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第14号