○新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年6月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして,同項の規定を適用し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより減免するものとする。ただし,いずれにも該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し,又は重篤な傷病を負った場合 保険料額の全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の及びに該当する場合 【表1】で算出した対象保険料額に,【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が零を下回る場合には,零とする。租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)の区分に応じた減免割合を乗じて得た額(対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額)

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,全部

2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(減免の対象となる保険料)

第3条 前条の規定による減免の対象となる第1号被保険者の保険料は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金の支払日)が設定されているのもとする。

(2) 令和3年度相当分の保険料額であって,令和3年度末に資格を取得したことにより,令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものとする。

(保険料の減免の申請)

第4条 第2条の規定により減免を受けようとする者は,令和5年3月31日までに茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26号―2。以下「条例施行規則」という。)第7条第1項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第12号)に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添え申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる理由による場合

 主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病を証する書類

(2) 第2条第1項第2号に掲げる理由による場合

 主たる生計維持者の事業収入等を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査の上,保険料の減免の可否を決定し,その結果を条例施行規則第7条第2項に規定する介護保険料減免決定通知書(様式第13号)により,当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取消し,減免した保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長は,前項の規定により保険料の減免を認める決定を取り消す場合は,条例施行規則第9条第2項に規定する介護保険料減免取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の減免については,なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

(施行規則)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は,令和4年度分の保険料から適用し,令和3年度以前の減免については,なお従前の例による。

新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町介護保険料の減免の特例に関する規則

令和2年6月10日 規則第26号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年6月10日 規則第26号
令和3年3月16日 規則第9号
令和3年6月17日 規則第16号
令和4年6月10日 規則第15号