○茨城町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和2年5月15日

要綱第33号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定するため,茨城町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,立地適正化計画に必要な事項の調査,検討及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体等の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,前条第2項に規定する委嘱を受けた日から令和4年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,初めて開かれる会議については町長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理)

第7条 第3条第2項第4号に掲げる者につき任命された委員は,事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは,その職務を代理する者(以下「代理者」という。)を会議に出席させることができる。

2 前項の規定により,代理者が会議に出席するときは,その代理者を委員とみなす。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(幹事会)

第10条 第2条に規定する事項についての事前調査及び調整を行うため,委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き,幹事長は都市建設部長を充てる。

4 幹事長は,幹事会の会務を総理し,会議の議長となる。

5 幹事長は,必要に応じて幹事会に幹事会以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 委員会及び幹事会に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

町長公室長

総務部長

保健福祉部長

生活経済部長

都市建設部長

教育部長

消防長

茨城町立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和2年5月15日 要綱第33号

(令和2年5月15日施行)