○茨城町立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和2年5月15日
要綱第33号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定するため,茨城町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,立地適正化計画に必要な事項の調査,検討及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内とする。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,前条第2項に規定する委嘱を受けた日から令和4年3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。ただし,初めて開かれる会議については町長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理)
第7条 第3条第2項第4号に掲げる者につき任命された委員は,事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは,その職務を代理する者(以下「代理者」という。)を会議に出席させることができる。
2 前項の規定により,代理者が会議に出席するときは,その代理者を委員とみなす。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(幹事会)
第10条 第2条に規定する事項についての事前調査及び調整を行うため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き,幹事長は都市建設部長を充てる。
4 幹事長は,幹事会の会務を総理し,会議の議長となる。
5 幹事長は,必要に応じて幹事会に幹事会以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会及び幹事会に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
町長公室長 |
総務部長 |
保健福祉部長 |
生活経済部長 |
都市建設部長 |
教育部長 |
消防長 |