○茨城町・公益財団法人どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用要領
令和2年5月25日
要領第4号
(目的)
第1条 この要領は,飼い主のいない猫の繁殖を抑制し,地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の推進を図るために実施される飼い主のいない猫を適切に管理する活動(地域猫活動)及び多頭飼育崩壊現場の猫の異常繁殖を防止する活動を支援するために,公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(以下「手術チケット」という。)の利用に当たって,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 所有者がいないことが明らかである猫をいう。
(2) さくらねこ 不妊手術済みのしるしに,耳先をV字カットすることでさくらの花びらのような形にした飼い主のいない猫をいう。
(3) 地域猫活動 住民やボランティア団体等が,地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上繁殖しないようにし,その猫が命を全うするまで一代限りで,その地域において適切に管理していく活動をいう。
(4) 不妊手術 オス猫の去勢手術,メス猫の避妊手術を合わせて不妊手術(再手術等を防止するための耳先のV字カット手術を含む。)という。
(5) 多頭飼育崩壊現場 ペットの動物を多頭飼育した飼い主が,無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった若しくは,なるおそれのある場所をいう。
(交付対象)
第3条 手術チケットの交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせ,地域猫活動を行うことができる者。
(2) 町内の多頭飼育崩壊現場等で,地域の公衆衛生上,特に町長が必要であると認めた場合であって,猫に不妊手術を受けさせ,その後の適切な管理ができる者。ただし,多頭飼育者本人及びその親族のみの申請は除くものとする。
(交付対象外)
第4条 次の各号に掲げる猫について,不妊手術を受けさせようとする者は手術チケットの交付の対象外とする。
(1) 多頭飼育崩壊現場以外の飼い猫
(2) 地域猫にする予定のない飼い主のいない猫
(3) そのほか,手術チケットの利用が適当と認められない猫
(申請)
第5条 手術チケットを利用しようとする者は,不妊手術実施前に活動計画書及び交付条件同意書を添付の上,さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を,町長へ提出するものとする。
(確認及び助言)
第6条 町長は,前条の申請があった場合速やかに活動グループ員に対し,活動計画書及び交付条件同意書の内容を確認し,そのほか必要であることを助言するものとする。
(1) 手術チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。
(2) そのほか,町長が必要と認めたとき。
(活動報告)
第9条 申請者は,不妊手術終了後,速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を,町長へ提出するとともに,使用しなかった手術チケットは速やかに返却するものとする。
(事故時の措置)
第10条 申請者及び町長並びに飼い主,地域猫活動者は,飼い主のいない猫及び多頭飼育崩壊現場の猫に対する不妊手術に関連して,事故又は苦情が生じた場合は,誠意をもってこれの解決のために必要な措置を講ずるものとする。
(そのほか)
第11条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,町長がその都度定める。
附則
この要領は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。