○茨城町保育等従事者慰労金支給事業実施要綱

令和2年7月31日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言下において,児童の保育等を継続的に担い,危機的な状況下での社会機能の維持に不可欠な役割を担った保育等従事者に対し,相当程度心身に負担を背負いながら子どもを受け入れる業務に従事されたことから,保育等従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関して必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

(保育等従事者)

第3条 この要綱において「保育等従事者」とは,次の者をいう。

(1) 町内の民間保育所・認定こども園・小規模保育施設・家庭的保育施設に勤務する保育施設職員及び公立認定こども園・幼稚園に勤務する会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(2) 町内の放課後児童クラブ及び公立小学校に勤務する会計年度任用職員

(支給対象者)

第4条 慰労金の支給対象者となる保育等従事者は,令和2年4月16日から5月25日までの期間,保育事業に従事した者及び令和2年4月13日から6月6日までの期間,放課後児童クラブ事業に従事した者とする。

(慰労金の額)

第5条 慰労金の額は,保育施設職員及び公立認定こども園・幼稚園に勤務する会計年度任用職員については1人当たり5万円とし,放課後児童クラブ及び公立小学校に勤務する会計年度任用職員については1人当たり3万円とする。

(支給の申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者は,茨城町保育等従事者慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請者」という。)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は,前条の規定に基づく申請書を受理したときは,その内容を審査して慰労金の支給の可否を決定し,茨城町保育等従事者慰労金支給決定(不支給)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 前条の規定により慰労金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は,茨城町保育等従事者慰労金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を,町長に提出するものとする。

2 町長は,前項に基づく請求書を受理したときは,慰労金を指定した口座に振込むものとする。

(慰労金の返還)

第9条 町長は,偽りその他不正行為により慰労金の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給した慰労金の全額を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年要綱第70号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,改正後の茨城町保育等従事者慰労金支給事業実施要綱の規定を適用する。

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茨城町保育等従事者慰労金支給事業実施要綱

令和2年7月31日 要綱第39号

(令和5年4月1日施行)