○茨城町子育て応援特別定額給付金事業実施要綱

令和2年8月20日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症が拡大する不安の中で出産をし,育児を行う子育て世帯を応援するため子どもが生まれた家庭に対し茨城町子育て応援特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象児)

第2条 給付金の支給対象となる子どもは,令和2年4月28日より令和3年3月31日に出生し,出生時に茨城町の住民基本台帳に記録された子(以下「子」という。)とする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「保護者」という。)は,子の出生時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,茨城町の住民基本台帳に記録されている者で,子を養育する者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は,第2条に該当する子1人当たり100,000円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする保護者は,茨城町子育て応援特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請期限は,令和2年4月28日より令和2年9月30日までに出生した子の保護者は,町長が別に定める日まで,令和2年10月1日以降出生した子の保護者は,子の出生の日より30日以内とする。

(給付金の決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定により申請を受けた場合は,その内容を審査し,給付金を支給することが適当であると認めたときは,茨城町子育て応援特別定額給付金支給決定通知書(様式第2号)により,当該保護者に通知し,金融機関口座への振込みとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が広報等の周知を行ったにもかかわらず,保護者から第5条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合,保護者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が前条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,町が確認等に努めたにも関わらず申請書の補正が行われず,保護者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還命令)

第8条 町長は,申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたときは,給付金の支給の決定を取消し,返還を求めるときは,茨城町子育て応援特別定額給付金返還請求書(様式第3号)により,当該保護者に通知して行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月28日より適用する。

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茨城町子育て応援特別定額給付金事業実施要綱

令和2年8月20日 要綱第40号

(令和2年8月20日施行)