○茨城町自転車活用推進協議会設置要綱

令和2年9月28日

要綱第45号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)の基本理念に基づき,茨城町の実情に応じた具体的な目標や施策等に関し,茨城町自転車活用推進計画を策定し推進するため,茨城町自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 自転車活用推進計画の策定に関すること。

(2) 自転車ネットワーク計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって構成し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 有識者

(2) 関係機関及び関係団体の者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から,会議終了の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の中から町長が委嘱し,副会長は,会長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 会長は,協議会の事務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は,町長公室地域政策課及び都市建設部道路建設課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町自転車活用推進協議会設置要綱

令和2年9月28日 要綱第45号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年9月28日 要綱第45号