○茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱

令和2年10月1日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染禍におけるスポーツ振興事業の継続維持と安心・安全なスポーツ活動の推進を目的に,茨城町スポーツ関係団体が行う新型コロナウイルス感染症対策の取り組みに対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者となるスポーツ関係団体(以下「団体」という。)は,次の各号に掲げる団体とする。

(1) 茨城町体育協会に加盟する団体

(2) 茨城町スポーツ少年団に加盟するスポーツ少年団

(補助対象事業,補助対象経費)

第3条 補助の対象となる事業及び補助対象経費等は別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は,令和3年3月15日までに行うものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,これを審査し,適当であると認めるときは,補助金の交付を決定し,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付を受けようとする団体の代表者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

(3) その他町長が特に必要と認めるとき

2 前項の変更申請をするときは,変更した実施計画書(様式第2号)を添えて提出するものとする。

(変更の決定)

第7条 町長は,前条の規定による変更申請を受けたときは,これを審査し,適当であると認めるときは,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金変更決定通知書(様式第5号)により補助金の交付を受けようとする団体の代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は,補助事業が完了したときは,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 実施明細書(様式第7号)

(2) 精算金額が確認できる領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第9条 町長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金の額を確定し,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助金の交付を受けようとする団体の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助金の交付を受けようとする団体の代表者は,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第11条 町長は補助金の交付を受けようとする団体の代表者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取消し,茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助金の交付を受けようとする団体の代表者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき

(3) 必要な書類の提出を怠ったとき

2 前項による補助金の取消しによって生じた損害,補償等については,町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保管)

第13条 補助金の交付を受けた団体の代表者は,補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年6月1日より適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

新型コロナウイルス感染症の予防に資する事業

(1) 事業目的の達成に資する環境整備に要する経費

(2) 事業目的の達成に資する物品の購入に要する経費

(3) その他,町長が必要と認める経費

補助対象事業費に10分の10を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)

20,000円

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茨城町スポーツ関係団体新型コロナウイルス感染症対策補助金交付要綱

令和2年10月1日 要綱第46号

(令和5年4月1日施行)