○茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付要綱

令和2年9月9日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,特殊詐欺(特定の者に対し,電話を用いて預貯金口座への振込みその他の方法により現金等をだまし取る犯罪をいう。)その他の電話を用いて町民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため,特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器を購入する者に対し,予算の範囲内において茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し,かつ,居住している者

(2) 事業年度において70歳以上となる者のみで構成されている世帯に属する者

(3) 町税及び税外収入金を滞納していない者

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる機器は,被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器で,交付対象者が居住する住宅に設置するものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有するものであること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し,録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するものであること。

(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するものであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,機器の購入費及びその設置に要する費用の合計額に5分の4を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額)とし,10,000円を限度とする。

2 補助金の交付は,補助対象者の属する世帯に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請期間において,茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 購入予定機器の機能及び機種等が確認できる書類の写し(カタログ等)

(2) 購入予定金額(設置費を含む。)が確認できる書類の写し(見積書等)

(3) 町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 代理人が前項の申請をするときは,当該代理人は,申請書に加え,委任状(様式第3号)を提出するものとする。この場合において,公的身分証明書の写し等の提出又は提示により,本人であることの確認を受けなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,申請期間終了後,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付(不交付)決定したときは,茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,購入予定機器を設置したときは,速やかに茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 購入機器の機種等が確認できる書類の写し(保証書等)

(2) 購入機器の購入先及び購入金額が確認できる書類の写し(領収書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び請求)

第8条 町長は,前条の規定による実報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた交付決定者は,茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付請求書(様式第7号)により,補助金の交付を町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は,補助対象機器の購入に係る関係書類を補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(調査への協力)

第12条 補助金の交付を受けた者は,町が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は,これに協力しなければならない。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は,補助金の交付状況を茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付台帳(様式第8号)により記録するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年要綱第30号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町特殊詐欺等被害防止対策機器整備事業補助金交付要綱

令和2年9月9日 要綱第47号

(令和5年4月1日施行)