○茨城町テイクアウト等支援金交付要項

令和2年7月15日

要項第9号

(趣旨)

第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症の流行に伴う外出自粛要請等の影響を受けた町内の飲食店を支援するため,テイクアウトサービス又はデリバリーサービス(以下「テイクアウト等」という。)を実施する飲食店の事業者に対し,予算の範囲内でテイクアウト等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,テイクアウトとは,客の注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ,又は包装を施してその場で提供することをいい,デリバリーとは,客の注文に応じて調理した飲食料品を客の求める場所に届けることをいう。

(対象事業者)

第3条 対象となる事業者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に本店を有する飲食店を営む法人又は個人事業者であり,町外に事業本部があるフランチャイズ加盟店でないこと。

(2) 店内において飲食を提供することを主たる業態としていること。

(3) 新たにテイクアウト等を開始し,又はそれらのサービスを強化したものであること。

(4) 対象飲食店において,支援金の給付を受けた日後1カ月の間に15日以上テイクアウト等を実施する計画を有すること。

(5) 対象飲食店において,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けていること。

(6) 特定の宗教・政治団体とかかわる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。

(7) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条各号に規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等のいずれかにも該当しないこと。

(補助金の額)

第4条 支援金の額は,50,000円とする。

(支援金の交付申請及び請求)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,令和2年9月30日までに,茨城町テイクアウト等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象となる店舗の飲食店営業許可証の写し

(2) テイクアウト等を開始していることがわかるもの(ホームページ,看板,メニューの写し等)

(支援金の交付)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援金を交付すべきと認めたときは,茨城町テイクアウト等支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は,申請の内容に虚偽の事実があったときは,支援金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,すでに支援金が交付されているときは,支援金を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町テイクアウト等支援金交付要項

令和2年7月15日 要項第9号

(令和5年4月1日施行)