○新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度茨城町立学校の休業日の特例に関する規則

令和2年6月17日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症の影響による茨城町立小学校及び中学校の令和2年度における休業日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日の特例)

第2条 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日は,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号。以下「学校管理規則」という。)第3条第1項第3号の規定にかかわらず,授業日とする。

2 夏期休業日は,学校管理規則第3条第1項第5号の規定にかかわらず,令和2年8月8日から同月23日までとする。

この規則は,公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度茨城町立学校の休業日の特例に関する規則

令和2年6月17日 教育委員会規則第7号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月17日 教育委員会規則第7号