○茨城町議会タブレット端末機使用基準

令和2年11月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,議会における議員のタブレット端末機の使用に関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 端末機等 議長が議員に貸与するタブレット端末機及び付属品をいう。

(2) 会議等 常任委員会,議会運営委員会,特別委員会,広報委員会,及びその他議長が必要と認める会議をいう。

(端末機等の帰属)

第3条 端末機等の所有権は,町に帰属するものとする。

(端末機等の貸与)

第4条 議長は,議員の議会活動に資するため,議員に端末機等を無償で貸与するものとする。

2 議員は,端末機等を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 議員は,その身分を失った場合は,端末機等を貸与された初期の状態に戻した上,速やかに議長に返却しなければならない。

(端末機等の取扱い)

第5条 議員は,端末機等を自己の責任において適正に管理するものとする。

(端末機等の使用制限)

第6条 議員は,端末機等を会議等に持ち込んで使用する場合は,当該会議等の目的以外で使用してはならない。

2 議員は,端末機等を会議等以外で使用する場合は,議会活動に関わりのない目的で使用してはならない。

(禁止事項)

第7条 端末機等の使用に当たって,次に掲げる事項については,これを禁止するものとする。

(1) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(2) 会議等を撮影,録音又は録画すること。

(3) 他者の迷惑になる行為を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,会議等の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

2 前項に違反したときは,議長又は会議等の長から注意を与える。この場合において再度の注意によっても違反が改められないときには,議長又は会議等の長は,端末機等の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第8条 議員は,次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は,自己の責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し,データの紛失,毀損等の防止に努めること。

(セキュリティ対策)

第9条 議員は,端末機等における情報セキュリティ対策に関し,積極的に協力し,誠実に対処しなければならない。

(通知)

第10条 議員は,議長からの通知を端末機等で受けることができる。

(事故があった場合の対応)

第11条 議員は,端末機等の盗難,紛失,破損等の事故があった場合には,速やかに議長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,令和2年12月1日から施行する。

茨城町議会タブレット端末機使用基準

令和2年11月26日 議会訓令第1号

(令和2年12月1日施行)