○茨城町工場立地法地域準則条例

令和3年3月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

茨城工業団地

茨城中央工業団地

100分の10以上

100分の15以上

(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については,敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(茨城町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 茨城町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年茨城町条例第31号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際,現に立地している法第6条に規定する特定工場に適用している旧条例第3条の規定は,この条例施行後も,なおその効力を有する。

茨城町工場立地法地域準則条例

令和3年3月15日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)