○茨城町人間ドック等事業実施要綱

令和3年1月5日

要綱第1号

茨城町人間ドック健診等補助金交付要綱(平成27年茨城町要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町国民健康保険の被保険者及び茨城町に住所を有する茨城県後期高齢者医療制度の被保険者の疾病の早期発見と健康の保持増進を図ることを目的として行う人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 人間ドック等を受けようとする日の属する年度の初日において満40歳以上の茨城町国民健康保険の被保険者で,かつ,国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(2) 町内に住所を有する茨城県後期高齢者医療制度の被保険者で,かつ,茨城県後期高齢者医療保険料を完納している者

(受診の回数)

第3条 同一年度内において人間ドック等を受診できる回数は,一人1回とする。

(実施機関)

第4条 実施機関とは,この要綱を実施するための契約を茨城町と締結した検査医療機関等をいう。

(実施方法)

第5条 町長は,本事業を実施機関に委託して行うものとする。

(定員)

第6条 人間ドック等を受診できる人員は,毎年度予算の定める範囲内の数とする。

(申請)

第7条 人間ドック等を受診しようとする者は,直接実施医療機関に人間ドック等受診の申込みを行った後,茨城町人間ドック等受診申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし,被保険者の氏名,住所,生年月日等により,被保険者本人であることが認められる場合は,同様式による申請に代えて電話又はいばらき電子申請・届出サービスによる申請を受け付けることができる。

(決定及び通知)

第8条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査した上で受診の可否を決定し,その結果を茨城町人間ドック等受診承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者の数が定員を超えるときは,前年度に本事業を利用していない者を優先する。

(費用等)

第9条 人間ドック等の費用は,それぞれの実施機関との契約によるものとし,町と人間ドック等を受診した者(以下「受診者」という。)が負担する。

2 前項に規定する費用のうち町が負担する額は25,000円とし,受診者は費用から町負担額を差し引いた額を実施機関へ支払うものとする。

(委託料の請求)

第10条 実施機関の長は,前条第2項に規定する町負担額について,受診者名簿及び当該受診者の人間ドック等の結果を添付して町長に請求するものとする。ただし,町の委託機関である茨城県国民健康保険団体連合会を利用して町負担額を請求する場合には,茨城県国民健康保険団体連合会が別に定めるところによる。

(委託料の返還等)

第11条 町長は,実施機関が偽りその他不正な手段により委託料の支払を受けたときは,当該委託料を返還させるものとする。

2 町長は,受診者が次の各号のいずれかに該当するときは,その委託料相当額を当該受診者に返還させるものとする。

(1) 受診日において,第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか不正な手段による受診が判明したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和6年要綱第21号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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茨城町人間ドック等事業実施要綱

令和3年1月5日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)