○茨城町バス路線維持費補助金交付要綱
令和3年2月2日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内における乗合バスによる住民の生活交通の確保を図るため,乗合バス事業者に対し予算の範囲内において茨城町バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,当該年度における茨城県バス運行対策費補助金交付要項(以下「茨城県要項」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域間幹線系統であって,補助対象期間に当該地域間幹線系統の運行によって得た経常収益が,当該期間における当該地域間幹線系統の経常費用の20分の11に満たない路線であること。
(2) この要綱の規定により補助金の交付を受けることにより,茨城県要項の規定による茨城県バス運行対策費補助金の交付を受けることとなる路線であること。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は,前条に規定する路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱の規定による補助の対象とする経費の額は,経常費用の20分の11に相当する額から経常収益の額を減じて得た額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,前項の規定により算出した経費の額を本町に乗り入れた部分のキロ程で按分した額を限度額として予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,茨城町バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請するものとする。
(1) 茨城県バス運行対策費補助金交付要項の規定により茨城県知事に提出した地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書及び添付書類の写し
(2) 補助対象路線の運行経路を示した地図
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助事業者に補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第10条 補助事業者は,補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年から起算して5年間,当該帳簿その他関連書類を保存するものとする。
(報告等)
第11条 町長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため,必要があると認めるときは,補助事業者に対し当該補助金に係る事業の内容についての報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(補助の取消し及び返還)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し,又は従わなかったとき。
(2) この要綱の規定による補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付が過大であると認められるとき。
(5) 補助金の交付に係る路線を変更し,中止し,又は廃止したとき。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。