○茨城町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年2月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員が婚姻,養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も,以前に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令の規定は,一般職に属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)に適用する。

(旧姓の使用の基準)

第3条 旧姓を使用することができる文書等の基準は,別表第1のとおりとする。

2 旧姓を使用することができない文書等の基準は,別表第2のとおりとする。

(旧姓の使用の申請)

第4条 職員は,旧姓を使用しようとするときは,旧姓使用承認申請書(様式第1号)により,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(承認)

第5条 町長は,旧姓の使用を承認したときは,旧姓使用承認通知書(様式第2号)により,所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 町長は,前条の規定により旧姓の使用を承認した後において,当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)の旧姓の使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは,当該旧姓使用者に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは,その旨を旧姓使用取消通知書(様式第3号)により当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓使用者は,旧姓の使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓使用者は,旧姓を使用するに当たっては,町民及び職員に誤解又は混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は,所属職員の旧姓の使用に関し,適切な運用が図られるよう努めなければならない。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等の基準

基準

基準の例示

1 専ら組織内部で使用されるもので,かつ,容易に旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

1 起案文書

2 回覧文書

3 財務・契約関係文書

4 事務引継関係文書

5 人事異動内示関係文書

6 職員名簿

7 座席表

8 人事評価関係文書

9 自己申告書

10 研修関係文書(海外研修等戸籍名を必要とするものを除く。)

11 復命書

12 文書発送簿

13 郵便受付関係文書

14 事務分掌表

15 庁内イントラネットの登録氏名

16 その他旧姓を使用することにより法令等に抵触するおそれがなく,かつ,職務遂行上支障がないと認められる文書等で,当該文書を所管する所属長が適当と認めるもの

2 職員の権利義務に係るもので,容易に旧姓を使用する職員の同一性を確認でき,係争のおそれのないもの

1 給与手当届出関係文書

2 出退勤簿

3 特殊勤務命令簿

4 旅行命令簿

5 時間外勤務命令簿

6 休暇関係申請書(休業補償申請関係文書を除く。)

7 職務専念義務免除関係文書

8 営利企業等従事許可関係文書

9 公用車関係文書

10 その他旧姓を使用することにより法令等に抵触するおそれがなく,かつ,職務遂行上支障がないと認められる文書等で,当該文書を所管する所属長が適当と認めるもの

3 対外的に使用されることがあるが,単に氏名の記載にとどまるもの等,特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

1 名札

2 名刺

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等の基準

基準

基準の例示

1 公権力の行使に係るもの及び職員の身分を証明するもの

1 身分に係る証明文書(身分証明書,在職証明書,退職証明書等)

2 法令及び条例等の規定に基づく立入り等に関する証明書

3 辞令

4 採用・退職関係文書

5 処分関係文書(事故報告書等を含む。)

6 その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に関する文書等

2 職員の権利・義務に係るもので,他の機関に与える影響が大きいもの

1 税務署等に提出する文書

2 給与支払明細書

3 共済組合,総合事務組合,医療機関等に関する文書

4 銀行その他金融機関に関する文書

5 法務局,地方公務員災害補償基金等に関する文書

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茨城町職員旧姓使用取扱要綱

令和3年2月8日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)