○茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金交付要綱

令和3年2月12日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい,医療機関での集団感染の発生状況から,相当程度心身に負担がかかる中,強い使命感を持って継続して患者と接する業務に従事している医療従事者に対し,予算の範囲内において,慰労金を給付するものとし,その交付に関しては,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。

(対象者等)

第2条 慰労金の給付対象者は,茨城町の区域内に所在する医療機関等(保険医療機関である病院及び診療所,訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。)以下同じ。)に勤務する医療従事者や職員(委託会社及び派遣会社(以下「委託会社等」という。)の医療従事者及び職員を含む。以下「医療従事者等」という。)のうち,令和3年1月18日から2月28日までの間に延べ10日以上勤務したものとする。

2 慰労金の額は,1人当たり3万円とする。

(慰労金の申請等)

第3条 慰労金は,医療機関等が,医療従事者等から委任を受けて,代理申請及び代理受領を行い,当該医療機関等から医療従事者等に給付するものとする。

2 前項の規定により,医療従事者等から委任を受けて代理申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出するものとする。

3 申請者は,医療従事者等から,茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金代理申請・受領委任状(様式第2号の1又は様式第2号の2)を徴収し,保管しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,医療機関等が代理申請及び慰労金の代理受領を行えないやむを得ない事情がある場合には,当該医療従事者等が直接茨城町長に茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金給付申請書(個人用)(様式第3号)に関係書類を添えて申請し,慰労金の給付を受けることができる。

第4条 前条第1項の場合において,委託会社等の医療従事者又は職員であって,慰労金の給付の対象となるものがいる場合には,委託会社等は,茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金代理申請・受領委任状(委託業務等従事者用)(様式第4号)により,当該医療機関等に対し,慰労金の代理申請及び代理受領について,依頼するものとする。この場合において,申請者は,同条第2項の規定による提出の際,その写しを提出しなければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず,委託会社等の医療従事者又は職員への給付について,委託会社等が希望した場合には,委託会社等が,当該医療従事者又は職員に慰労金を給付することができる。

(給付の決定)

第5条 町長は,医療機関等又は医療従事者等から第3条第2項又は第4項の規定に基づく申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに慰労金の給付を決定し,その決定の内容を茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金給付決定通知書兼振込通知書(様式第5号)(以下「給付決定通知書」という。)により申請者及び第3条第4項の規定により申請した医療従事者等に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により給付の決定を行った場合は,第3条の規定により提出のあった申請書を,慰労金の請求書として取り扱いするものとする。

2 申請者は,慰労金を受領した後,従事する者に対し慰労金を給付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が周知を行ったにもかかわらず,医療機関等又は医療従事者等から別に定める申請の期限までに,第3条第2項又は第4項の規定による申請が行われなかった場合は,給付対象者が慰労金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条の規定による給付の決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,町長が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われず,給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は,慰労金等の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により慰労金の給付を受けた者に対して,給付を行った慰労金の返還を求めるものとする。

(実績報告)

第9条 代理申請及び代理受領を行った医療機関等は,給付が完了した日から起算して30日を経過する日までに,茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金実績報告書(様式第6号)及び必要書類を添えて,町長に提出するものとする。

(帳簿の整備,保管等)

第10条 医療機関等は,慰労金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を慰労金の給付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 慰労金の給付を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金交付要綱

令和3年2月12日 要綱第12号

(令和3年2月12日施行)