○茨城町新型コロナウイルス感染症対策生活再建支援金給付要綱

令和3年2月12日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業や失業等により収入が減少し,生活に困窮した者に対して,生活再建支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは,病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(対象者)

第3条 支援金を給付する対象者は,次の各号全てに該当する者とする。

(1) 申請時において,本町に住所を有していること。

(2) 令和2年3月25日以降に茨城県社会福祉協議会が実施する新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の貸付決定を受けていること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,1世帯当たり5万円とし,給付は1回限りとする。

(申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,新型コロナウイルス感染症対策生活再建支援金給付申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証,パスポート,住基カード等)の写し

(2) 生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の貸付決定通知書の写し又は,生活福祉資金特例貸付金(総合支援資金)が入金されたことが分かる通帳の写し

(3) 前号の他,生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の決定日,入金日が確認できる書類(茨城県社会福祉協議会が発行したもの。)

(4) 振込先の通帳等の写し(口座名義,口座番号,種別,支店番号がわかること。)

2 前項の申請期間は,本要綱の施行日から令和3年6月30日までとする。

(給付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,申請の内容を審査し,支援金の要件に合致することを確認の上,速やかに給付を行うものとする。

(給付決定の取消)

第7条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付決定を受けた者に対し,当該給付決定を取消すとともに,既に支援金の支払を完了しているときは,給付金の全額を請求することができる。

(補則)

第8条 この要綱に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町新型コロナウイルス感染症対策生活再建支援金給付要綱

令和3年2月12日 要綱第13号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年2月12日 要綱第13号