○茨城町ふるさと寄附金事業者支援金交付要綱

令和3年2月12日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染禍における茨城町ふるさと寄附金事業の継続維持とこれに係る返礼品提供事業者(以下「事業者」という。)の安定経営を目的に,事業者が行う新型コロナウイルス感染症対策の取り組みと継続的な返礼品提供に対し,予算の範囲内において支援金を交付するものとし,その交付に関しては茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は,次の各号に掲げる内容をすべて満たしている者とする。

(1) 令和3年2月12日時点において,茨城町ふるさと寄附金に事業者として登録のある者

(2) 新型コロナウイルス感染症対策の取り組みを実施している者

(支援金額)

第3条 支援金の額は,50,000円とする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業者は,茨城町ふるさと寄附金事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 取組状況報告書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 支援金の申請は,令和3年3月15日までに行うものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,これを審査し,適当であると認めるときは,支援金の交付を決定し,茨城町ふるさと寄附金事業者支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の取消し)

第6条 町長は支援金の交付を受けようとする事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の交付決定を取消し,茨城町ふるさと寄附金事業者支援金交付取消通知書(様式第4号)により支援金の交付を受けようとする事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

(2) 必要な書類の提出を怠ったとき

2 前項による支援金の取消によって生じた損害,補償等については,町は一切の責任を負わないものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は,支援金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消に係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町ふるさと寄附金事業者支援金交付要綱

令和3年2月12日 要綱第14号

(令和3年2月12日施行)