○茨城町保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
令和3年2月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,短時間勤務の保育士資格を有しない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げ,保育士の業務負担を軽減し,その離職防止を図り,保育人材の確保を行う事業者に対して,予算の範囲内において茨城町保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,町内において新たに保育補助者の雇上げを行う次に掲げる施設を運営する事業者とする(地方公共団体が運営するものを除く。)。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第29条に規定する地域型保育給付費又は第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。)
(1) 保育士資格を有していない者であること。
(2) 原則として勤務時間が週30時間以下であること。
(3) 保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると認められる者であること。なお,実習は「保育補助者雇上費貸付事業」及び「保育補助者雇上強化事業」の保育補助者について(平成30年9月13日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡。以下「事務連絡」という。)に定めるところにより行われたものとする。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象施設に配置された保育補助者に係る報酬,給料,職員手当等,賃金,共済費,役務費,委託料その他町長が必要と認める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず,補助金の交付の対象となる保育補助者の費用について支援法第11条に規定される子どものための教育・保育給付その他の補助事業によりその経費が交付される場合は,補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,予算の範囲内で,国保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表及び茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項別表で定める基準額を限度とし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,茨城町保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて,補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。