○茨城町ごみ集積所の設置に関する要綱
令和3年2月24日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は,ごみ集積所(以下「集積所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより,地域の良好な生活環境を維持することを目的とする。
(集積所の設置等の申請)
第2条 集積所を設置,移設又は廃止しようとする者は,利用開始する日の14日前までにごみ集積所(新設・移設・廃止)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,町長へ申請しなければならない。
(1) 集積所の設置予定場所がわかる位置図
(2) 集積所に構造物を設置するときは,その構造図
(3) 集積所利用者一覧
(4) 集積所を設置しようとする土地が申請者以外の所有地であるときは,その土地の所有者又は管理者の土地利用承諾書
(集積所の設置要件)
第3条 集積所の設置は,次に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし,地域の状況等により,特別な理由がある場合は,別途協議するものとする。
(1) 集積所は5世帯以上の一般住宅を構成する地域に1箇所とすること。ただし,集合住宅にあっては,概ね1棟に1箇所とする。
(2) 交通の妨げにならない場所に設置すること。
(3) ごみ収集車が容易に進入できる場所であり,かつ,通り抜けができることとし,通り抜けができない場所には,転回できる場所を設けること。
(4) 集積所設置場所の周辺住民との紛争が生じるおそれのある場所でないこと。
(集積所管理責任者の変更)
第5条 集積所の管理責任者を変更する場合は,ごみ集積所管理責任者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし,管理責任者が区長である場合であって,当該区における区長交替に伴う管理責任者の変更であるときは,この限りでない。
(集積所の管理)
第6条 集積所の清掃や,ネット,ごみボックス等構造物の維持管理については利用者で管理するものとし,利用者の責任において,集積所及びその周辺を常に清潔に保ち,悪臭,害虫の発生等により,周辺の生活環境を損なわないように努めなければならない。
2 集積所の利用者は,当該集積所の土地所有者,隣接地権者,周辺住民又は他の利用者から苦情等があった場合は,責任をもって対処しなければならない。
3 集積所の利用者は,ごみ及び資源物の排出にあたっては,町が定める分別区分,排出方法に従い,収集日当日の午前8時30分までに排出しなければならない。
2 共同住宅等における集積所は,管理責任者が維持管理することとし,入居者に対してごみの正しい出し方を指導しなければならない。
3 開発行為により設置した集積所については,計画区画内利用者である住民が円滑に管理できると認められる区画数の入居又は地元自治会が発足するまでは,開発事業者が管理責任者とならなければならない。
(集積所の利用)
第8条 集積所を利用しようとする者は,その集積所の管理責任者の承諾を得て利用しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現に存する集積所については,第4条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。