○茨城町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
令和3年2月24日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,家庭における生ごみの減量化及び資源化を図るため,茨城町生ごみ処理容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 生ごみ処理容器 細菌その他の生物の活動を利用して生ごみを堆肥化する容器をいう。
(2) 電気式生ごみ処理機 電気を利用して生ごみを乾燥させ,又は細菌その他の生物の活動を促進することにより,生ごみを減量し,又は堆肥化する機器をいう。
(1) 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民記録をされたものであること。
(2) 申請時において,申請者及び申請者と同一世帯の世帯員全員が町税,使用料等を滞納していないこと。
(3) 生ごみ処理容器等を使用して生産した堆肥を適正に処理することができること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,生ごみ処理容器等の購入費の2分の1の額とする。ただし,電気式生ごみ処理機については,1万5,000円を限度とし,生ごみ処理容器については,3,000円を限度とする。
2 前項の場合において,該当補助金の額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付の対象となる容器の基数は,1世帯について1基とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 処理機器の品名及び領収年月日が記載された領収書
(2) 処理機器の品名・設置状況が確認できる写真
(補助金の返還)
第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは,当該者に対し当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。