○きらりキューピット隊設置要綱

令和3年3月5日

要綱第26号

(設置)

第1条 すべての独身者の結婚の希望がかなうように地域の結婚支援体制を整備するため,きらりキューピット隊を置く。

(活動内容)

第2条 きらりキューピット隊は,きらりキューピット結婚支援センター(以下「支援センター」という。)と連携し,次に掲げる活動を行う。

(1) 結婚希望者に関する情報収集及び支援センターへの登録の斡旋

(2) 結婚希望者への交際から結婚に至るまでの相談及び助言

(3) その他結婚支援に繋がる活動

(報酬)

第3条 きらりキューピット隊は,その地位につき報酬を受けることができない。

(申請)

第4条 きらりキューピット隊として登録を希望する者は,きらりキューピット隊登録(更新)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及びきらりキューピット隊誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を町長に提出するものとする。

(登録)

第5条 町長は,前条の規定による申込を行った者のうち,次の各号のいずれにも該当する者をきらりキューピット隊として登録する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 申込をした日において満20歳以上の者

(3) 業として結婚相談又は結婚紹介を行っていない者

2 町長は,前項の登録をしたときは,きらりキューピット隊登録証(様式第3号)を交付するものとする。

3 きらりキューピット隊の任期は2年間とする。ただし,再任を妨げない。

(登録の取消)

第6条 町長は,きらりキューピット隊が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消すものとする。

(1) 申込書の内容に虚偽があったとき。

(2) 誓約書に掲げる各事項に反したとき。

(3) きらりキューピット隊としてふさわしくない行為があったとき。

(4) きらりキューピット隊から辞退の申し出があったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(守秘義務)

第7条 きらりキューピット隊は,その活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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きらりキューピット隊設置要綱

令和3年3月5日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)