○茨城町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民のコミュニティ活動の推進を図るため,茨城町コミュニティ助成事業補助金を交付することに関し,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)及び一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「コミュニティ活動」とは,地域の連帯感に基づく自治意識のもとに,町民が自主的に行う地域的な共同活動をいう。
(補助対象)
第3条 助成事業の対象は,茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)の別表に定める行政区(以下「区」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,実施要綱に定める次に掲げる助成事業のほか,公益財団法人茨城県市町村振興協会市町村交付金を活用した事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(補助金額)
第5条 補助額は,第4条第1項に係るコミュニティ助成事業の各事業について,それぞれ実施要綱に定める助成金の額とする。ただし,町がセンターから助成金の確定を受けた額を上限とする。
2 公益財団法人茨城県市町村振興協会市町村交付金を活用した事業については,予算の範囲内で,助成金を交付する。ただし,1件あたりの助成額は,1万円単位とし,単位未満は,切り捨てとする。
(交付事前申請)
第6条 申請を希望する区は,コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号。以下「希望書」という。)に次に掲げる書類を添えて,指定された期日までに,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施主体の会則若しくは規約又はこれに類するもの
(2) 事業実施主体の事業計画書及び収支予算書
(3) 事業の見積書等の写し
(4) 事業内容に関する資料
(5) その他町長が必要と認める書類
(審査会)
第7条 町長は,事業実施区の選定をするため,審査会を置く。
2 審査会は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長,消防長をもって構成する。
3 審査会の委員長には副町長を,副委員長には町長公室長をもって充てる。
4 審査会の会議は必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は,必要があると認めるときは委員以外の出席を求め,選定に際して意見を求めることができる。
(審査)
第8条 審査会は,選定に係る内容審査をし,次の各号に掲げる全ての要件を満たす区において,次年度の事業実施区を選定における適否を審査するものとする。
(1) センターの実施要綱の基準に適合していること。
(2) 現に活発に活動している区であること。
(3) この要綱に基づく補助対象事業と同一の事業に対して,国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと。
2 優先順位の決定については,別に定める選定基準により優先度を判断するものとする。
3 審査した結果は,町長に報告するものとする。
(書面による審査)
第9条 委員長は,次の各号に掲げる全ての要件に該当すると認められるときは,審査会の会議に付議すべき事項を記した書面を回付してその意見を求め,その結果をもって審査会の意見に代えることができる。
(1) 過去に承認されている補助事業実績に準じている事業計画の場合
(2) 優先順位の決定を要しない場合
2 書面による審査において,委員より交付決定に異議がある場合は,委員長は委員会を速やかに開催し,交付決定について,審査するものとする。
(審査結果の通知)
第10条 町長は,審査結果を速やかに次年度の事業実施区に対し,コミュニティ助成事業補助金審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は,第4条第1項に係るコミュニティ助成事業については,速やかにセンターに申請を行うものとする。
(1) 事業実施主体の会則若しくは規約又はこれに類するもの
(2) 事業実施主体の事業計画書及び収支予算書
(3) 事業の見積書等の写し(原則2者以上の見積書を添付すること)
(4) 事業内容に関する資料
(5) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は,補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(概算払)
第13条 町長は,事業の円滑な遂行上,必要があると認めるときは,補助金の交付の決定の後に,概算払することができる。
3 概算払額は,補助金交付決定額の3分の2以内とし,算出された概算払額に10万円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第15条 補助該当区は,補助事業を完了したときは,コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに,町長に提出しなければならない。
(1) 事業活動報告書
(2) 領収書等支払関連資料
(3) 管理運営規程及び備品台帳
(4) 事業の完了を確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類等
(交付決定の取消し)
第18条 町長は,補助該当区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が必要と認めたとき。
(調査及び報告)
第20条 町長は,必要に応じて,補助事業の内容について調査し,又は区に報告を求めることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第35号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。