○茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給事業実施要項

令和3年3月2日

要項第2号

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)第1条の2に規定する本町が行う介護保険市町村特別給付による紙おむつ等の家族介護用品に要する経費の一部を補助する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護4及び要介護5の認定を受けた高齢者を在宅で1月につき15日以上介護している家族とし,高齢者,介護者ともに茨城町(以下「町」という。)内に住所を有するものとする。

2 世帯は,住民基本台帳を基準とする。ただし,介護者が別世帯の場合は,介護者の世帯も含むものとする。

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,町とする。

(介護用品の種類)

第4条 この事業で支給の対象となる介護用品の種類は,紙おむつ,尿取りパット,使い捨て手袋,清拭剤,お尻拭きとする。

(支給の申請)

第5条 この事業を利用するときは,介護用品の支給を受けようとする者又は高齢者の属する世帯の世帯主若しくは常時主たる介護をする者が,茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,その状況を調査の上,給付の適否を決定し,茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)と茨城町家族介護用品利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を発行する。

2 利用券は年1回発行し,対象者が第2条に規定する対象者ではなくなったとき,又は死亡したときは,速やかに返還するものとし,不正に使用した場合は,町長が補助金の返還を命じることができる。

3 利用券は,月の1日から15日までの間に申請があった場合は当該月に,月の16日から末日までの間に申請があった場合は当該月の翌月から利用できるものとし,所得による切替えは毎年7月に行うものとする。

(利用券と負担額)

第7条 申請者が利用券を使って介護用品を購入するときは,あらかじめ指定されている業者から月1回,購入するものとする。

2 この事業の補助金額は,課税世帯(ただし,高齢者が非課税の場合を除く。)で月額4,000円を限度とする。

(支払)

第8条 利用券を取り扱った業者は,1月分をまとめて翌月の15日までに利用券の半券とともに町長に請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給事業実施要項

令和3年3月2日 要項第2号

(令和5年4月1日施行)