○茨城町就学義務の猶予又は免除に関する規則

令和3年3月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の申請)

第2条 児童生徒が,病弱,発育不完全,その他やむを得ない事由により就学困難な場合で,その保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは,就学義務猶予,免除許可申請書(様式第1号)に,医師の診断書又はこれに代わる書類を添えて茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(就学義務の猶予又は免除の許可及び通知)

第3条 教育委員会は,前条の規定による申請があった場合,相当と認めるときは,就学猶予又は免除を許可するものとし,当該保護者に就学義務猶予・免除許可書(様式第2号)を交付するとともに,就学義務猶予・免除許可通知書(様式第3号)を在籍学校又は指定学校の校長に通知しなければならない。

(事由の消滅)

第4条 前条の規定により就学義務の猶予又は免除の許可を受けた後において,その猶予又は免除の事由がなくなったときは,保護者は速やかに就学義務猶予・免除事由消滅届(様式第4号)によりその旨を教育委員会へ届け出なければならない。

(名簿の作成)

第5条 教育委員会は,就学義務の猶予又は免除の決定を受けた者について就学義務の猶予・免除者名簿(様式第5号)を作成し保管するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

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茨城町就学義務の猶予又は免除に関する規則

令和3年3月15日 教育委員会規則第3号

(令和3年3月15日施行)