○茨城町就学義務の猶予又は免除に関する規則
令和3年3月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学義務の猶予又は免除の申請)
第2条 児童生徒が,病弱,発育不完全,その他やむを得ない事由により就学困難な場合で,その保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは,就学義務猶予,免除許可申請書(様式第1号)に,医師の診断書又はこれに代わる書類を添えて茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(名簿の作成)
第5条 教育委員会は,就学義務の猶予又は免除の決定を受けた者について就学義務の猶予・免除者名簿(様式第5号)を作成し保管するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。