○町道120号線道路改良工事に係る「永町遺跡」発掘調査指導委員会設置要綱
令和3年2月1日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 町道120号線道路改良工事に係る「永町遺跡」の発掘調査を適正かつ円滑に行うため,茨城町教育委員会に「永町遺跡発掘調査指導委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 この設置要綱における発掘調査とは,埋蔵文化財の発掘作業,出土品等の整理作業及び発掘調査報告書作成のすべてをいう。
(目的)
第2条 委員会は,永町遺跡の発掘調査に係る以下の各号に掲げる事項について,茨城県埋蔵文化財発掘調査基準,永町遺跡発掘調査仕様書及び発掘調査計画書に基づき,適正かつ円滑に実施されているか調査し,指導・助言及び確認を行う。
(1) 発掘作業に関すること
(2) 整理作業に関すること
(3) 報告書作成に関すること
(4) その他,委員会の目的達成に必要なこと
(委員)
第3条 委員会は委員5名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は,学識(考古学)経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を次のとおり置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は,教育委員会が招集し,発掘調査現場及び整理作業現場等で行う。
(任期)
第6条 委員の任期は,委嘱の日から発掘調査終了までの期間とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,茨城町教育委員会(生涯学習課)に置く。
(補則)
第8条 この事項に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。