○町道120号線道路改良工事に係る「永町遺跡」発掘調査指導委員会設置要綱

令和3年2月1日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 町道120号線道路改良工事に係る「永町遺跡」の発掘調査を適正かつ円滑に行うため,茨城町教育委員会に「永町遺跡発掘調査指導委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

2 この設置要綱における発掘調査とは,埋蔵文化財の発掘作業,出土品等の整理作業及び発掘調査報告書作成のすべてをいう。

(目的)

第2条 委員会は,永町遺跡の発掘調査に係る以下の各号に掲げる事項について,茨城県埋蔵文化財発掘調査基準,永町遺跡発掘調査仕様書及び発掘調査計画書に基づき,適正かつ円滑に実施されているか調査し,指導・助言及び確認を行う。

(1) 発掘作業に関すること

(2) 整理作業に関すること

(3) 報告書作成に関すること

(4) その他,委員会の目的達成に必要なこと

(委員)

第3条 委員会は委員5名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は,学識(考古学)経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を次のとおり置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は,教育委員会が招集し,発掘調査現場及び整理作業現場等で行う。

(任期)

第6条 委員の任期は,委嘱の日から発掘調査終了までの期間とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,茨城町教育委員会(生涯学習課)に置く。

(補則)

第8条 この事項に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

町道120号線道路改良工事に係る「永町遺跡」発掘調査指導委員会設置要綱

令和3年2月1日 教育委員会要綱第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和3年2月1日 教育委員会要綱第1号