○茨城町中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱

令和3年2月10日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,自転車に係る損害賠償保険等の被保険者又は被共済者である中学生の保護者に対し,その費用の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより,自転車による事故に備え,及び交通安全に関する意識の高揚を図り,もって自転車の安全な利用の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車損害賠償保険等 自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を補填することができる保険又は共済をいう。

(2) 中学生 茨城町立中学校に在籍する者で,自転車損害賠償保険等の被保険者又は被共済者であるものをいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,中学生の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は,中学生に係る自転車損害賠償保険等の保険料又は共済掛金に要する経費とする。

(補助金の額及び交付の制限)

第5条 補助金の額は,中学生1人につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし,年額1,000円を限度とする。ただし,世帯を同じくする複数の中学生がいるときは,次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 複数の中学生が自転車損害賠償保険等にそれぞれ個別で加入しているときは,第5条第1項の規定に基づき,中学生1人につき年額1,000円を限度として,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 複数の中学生が同一となる自転車損害賠償保険等の契約内において被保険者又は被共済者であるときは,人数にかかわらず,補助対象者であるその保護者1人につき年額1,000円を限度として,補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(3) 加入している複数の自転車損害賠償保険等が前2号のいずれにも該当するときは,補助対象者である保護者1人につき1,000円にその世帯に属する中学生の数を乗じた額を限度とし,前2号の規定に基づき算定した額を合算して得た額とする。

2 前項により算出された額の補助金の交付は,同一年度内に1回を限度とし,中学生の属する1世帯から申請できる保護者は同一年度内に1人とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,教育委員会が定める日までに茨城町中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は,中学生が在籍する茨城町立中学校の校長(以下「校長」という。)を経由して申請書を教育委員会に提出することができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 教育委員会は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,茨城町中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 教育委員会は,前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 教育委員会は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第10条 教育委員会は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,その取消しに係る補助金について,期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱

令和3年2月10日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)