○茨城町国民健康保険住民登録外被保険者取扱規程
平成18年3月30日
規程第2―2号
(目的)
第1条 この規程は,国民健康保険の住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,住登外被保険者とは,次の各号のいずれかに該当する者で,本町に住所を有する扶養義務者と同一の世帯に属すると認められ,本町が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。
(1) 児童福祉施設に入所している児童(小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童を含む。)
(2) 児童福祉施設に入所している18歳以上の者
(3) 障害者支援施設に入所している者であって,意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者
(4) 病院,療養所等に入院又は入所している児童又は意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者等
(届出)
第3条 住登外被保険者の属する世帯の世帯主は,当該住登外被保険者の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,茨城町国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)に入所等を証明する書類を添えて町長に届けなければならない。
(被保険者証の交付)
第4条 町長は,前条の規定により届出があったときは,その適否を決定し,適当と認めたときは,速やかに当該届出に記載された住登外被保険者の被保険者証を世帯主に交付するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。