○茨城町学校給食食物アレルギー対応マニュアル策定委員会設置要綱
令和3年11月17日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 茨城町学校給食食物アレルギー対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)を策定するため,茨城町学校給食食物アレルギー対応マニュアル策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) マニュアルの策定に関する事項。
(2) その他,特に必要と認められる事項。
(組織及び委員の委嘱)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱し,又は任命する。
(1) 茨城町学校給食運営委員会委員長
(2) 学校医代表1人
(3) 茨城町PTA連絡協議会代表1人
(4) 茨城町立幼稚園PTA連絡協議会代表1人
(5) 教育部長
(6) 学校長会代表(小学校・中学校)2人
(7) 茨城町教育研究会(養護教諭若しくは保健主事)3人
(8) 栄養士又は栄養教諭2人
(9) その他教育長が必要と認める者
3 委員長は教育部長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を代表し,議事その他会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日からマニュアルを策定する日までとする。
(委員の失職等)
第5条 第3条に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は,同時に委員の職を失う。
2 委員は,心身の故障その他の事由により,職務遂行にたえないときは教育委員会の承認を得て,辞職することができる。
(会議)
第6条 委員長は,委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は,必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 前項の専門部会の委員については,別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学校給食共同調理場において処理する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は委員長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は,令和3年12月1日から施行する。