○茨城町排水樋門操作規則

令和4年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町排水樋門(以下「樋門」という。)の操作について定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門の操作は,涸沼川及び涸沼前川(以下「本川」という。)の洪水が提内側への逆流を防止することを目的とする。なお,操作の対象となる樋門については別表第1のとおりとする。

(洪水警戒体制の実施)

第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 茨城町防災会議条例(昭和39年茨城町条例第266号)第2条第1号により計画された茨城町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づく,風水害対策計画編の非常配備基準非常体制第1次に入ったとき。

(2) 本川の水位が防災計画の避難判断水位を超えたとき。

(3) その他洪水の恐れがあると町長が判断したとき。

(洪水警戒体制の措置)

第4条 町長は,洪水警戒体制においては,次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水時において樋門を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械,器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測,関係機関との連絡並びに情報の収集を密とすること。

(4) 機側操作を行う要員は,機側操作を安全に行えないと判断される場合には,速やかに退避すること。

(5) その他樋門の管理上必要な措置をとること。

(洪水警戒体制の解除)

第5条 町長は,防災計画に基づく第2次災害警戒体制が解かれたとき及び洪水が終わったとき,又は洪水に至ることがなく洪水が発生する恐れがなくなったときは,洪水警戒体制を解除するものとする。

(洪水時における操作の方法)

第6条 樋門の操作に従事する者は,洪水警戒体制時においては本川の水位の状況を確認し,樋門を操作する。

(1) 本川から都市下水路へ逆流が確認されるまで樋門を全開にする。

(2) 本川から都市下水路へ逆流が始まろうとするときは樋門を全閉にする。

(3) 樋門を全閉にしている場合おいて,樋門の上流の水位が樋門の下流の水位より高くなった場合には,樋門を全開にすること。

2 前項第2号及び第3号においては,外水位及び内水位に急激な変動を生じないようにすること。

(平水時における操作の方法)

第7条 平水時においては,樋門を全開にする。

(操作方法の特例)

第8条 事故その他やむを得ない事情があるときは,必要な限度において,前2条に規定する方法以外の方法により,樋門を操作することができるものとする。

(操作に関する記録)

第9条 樋門の操作を行った場合には,次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作の内容

(4) 前条に該当するときは,操作の理由

(5) その他参考となるべき事項

(点検及び整備)

第10条 樋門については,毎年1回以上点検及び整備を行い,常に良好な状態に保つものとする。

(樋門操作の訓練)

第11条 樋門の操作の実地訓練を,年1回以上行うものとする。なお,操作に従事する者が参加したものでなければならない

(雑則)

第12条 この規則に定めるほか,施設の管理上必要な事項は別に定める。

(施工期日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

操作方法

所在地

小鶴排水ポンプ場

機側操作

茨城町大字長岡2513番地6

小堤排水ポンプ場

機側操作

茨城町大字小堤1034番地1

前田都市下水路排水樋門

機側操作

茨城町大字前田1765番地3地先

茨城町排水樋門操作規則

令和4年3月15日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)