○東日本大震災に係る茨城町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱

平成23年6月22日

要綱第31―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。),東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号。)の規定に基づき,一部負担金,入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額(以下「一部負担金等」という。)の免除の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 一部負担金等の免除を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下,「免除等対象被保険者」という。)とする。

(1) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災(以下「大震災」という。)による被害を受けたことにより,住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をした者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った者

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した者

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がない者

(6) 平成23年3月11日に原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原子力措置法」という。)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示(以下「本部長指示」という。)により帰還困難区域として設定されている区域に住所を有していた者

(7) 平成23年3月11日に本部長指示により緊急時避難準備区域に指定されていた区域で平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(原子力措置法第17条第9項の規定により設置された現地対策本部長が指定した特定避難勧奨地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。),平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(福島県田村市の一部,福島県双葉郡川内村の一部及び福島県南相馬市の特定避難勧奨地点),平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(福島県双葉郡楢葉町の一部),平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(福島県双葉郡葛尾村の一部,福島県双葉郡川内村の一部,福島県南相馬市の一部,福島県相馬郡飯館村の一部,福島県伊達郡川俣町の一部,福島県双葉郡浪江町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)又は令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(福島県双葉郡双葉町の一部,福島県双葉郡大熊町の一部及び福島県双葉郡富岡町の一部)に住所を有していた者。ただし,世帯に属する国民健康保険の被保険者について,療養のあった月の属する年の前年(当該療養があった月が1月から7月までの場合にあっては,前々年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯を除く。

(8) その他第1号から前号に準ずる者として町長が認めた者

(期間)

第3条 一部負担金等の免除の期間については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号から第5号にあっては,一部負担金においては平成23年3月11日から平成24年9月30日までの期間,入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額においては平成23年3月11日から平成24年2月29日までの期間

(2) 前条第6号から第8号にあっては,区域及び所得に応じて国が別に定める一部負担金の免除に関する費用の全部又は一部が補填される期間の終期まで

2 前項の規定にかかわらず,前条第3号に掲げる免除対象被保険者の一部負担金の免除措置は,平成24年9月30日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなった日までに受けた療養について適用する。

(申請)

第4条 一部負担金等の免除を受けようとする者は,世帯主の申請により国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に罹災証明書,被災証明書その他の免除等対象被保険者であることを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし,過去に第2条第6号及び第7号に規定する事由により国民健康保険一部負担金等免除証明書が交付された者ついては,当該申請書を提出しなくても一部負担金の免除の申請があったものとみなす。

(免除等の認定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,免除の承認を決定したときは国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号)を交付し,免除不承認の決定をしたときは国民健康保険一部負担金等免除却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(還付)

第6条 免除等対象被保険者が第3条に定める期間内に保険医療機関等に対して一部負担金等を支払ったときは当該金額を申請により還付するものとする。ただし,既に高額療養費の支給を受けている場合は当該支給額を控除した額の還付を受けるものとする。

2 免除等対象被保険者が前項の還付を受けようとするときは,国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に領収書を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,決定したときは国民健康保険一部負担金等還付決定通知書(様式第5号)を,却下したときは国民健康保険一部負担金等還付却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第7条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により一部負担金免除を受けた被保険者があるときは,直ちに一部負担金の免除を取り消し,当該取消しの日の前日までの間に免除により支払を免れた額を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

この要綱は,平成24年3月1日から適用する。

この要綱は,平成28年3月28日から適用する。

この要綱は,平成29年3月1日から適用する。

(令和4年要綱第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の東日本大震災に係る茨城町国民健康保険一部負担金等の減免等に関する取扱要綱の規定は,令和4年3月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東日本大震災に係る茨城町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱

平成23年6月22日 要綱第31号の2

(令和5年4月1日施行)