○茨城町役場庁舎町民ミニギャラリー設置要綱

令和3年12月27日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民の文化芸術活動を推進するため,町が設置する茨城町役場庁舎町民ミニギャラリー(以下「ミニギャラリー」という。)について,茨城町庁舎管理規則(昭和40年茨城町規則第1号)に定めるもののほか,ミニギャラリーの使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 ミニギャラリーの設置場所は,茨城町役場庁舎1階エントランスホールのうち町が指定する場所とする。

(場所の概要 約36.3m2 縦5.5m×横6.6m 高さ2m以内)

(使用の対象者)

第3条 ミニギャラリーに作品を展示できる者(以下「使用者」という。)は,町民,町内の事業所及び学校等に通勤通学している者並びに町内で活動をしている団体等とする。ただし,町長が特別に認めた場合は,この限りではない。

(展示の対象)

第4条 ミニギャラリーに展示できる作品は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 文化芸術活動に関する作品等

(2) その他町長が認める作品

(展示できない作品等)

第5条 ミニギャラリーに展示できない作品等は,次の各号のいずれかに掲げる事項に該当すると認められるものとする。

(1) 公序良俗に反し,又は反するおそれのあるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 特定の政治的又は宗教活動を目的とするもの

(4) 音響設備を使用するもの

(5) 火気その他危険物を使用するもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(展示に必要な物品等の手配等)

第6条 作品等の展示に必要な物品・資機材等については,使用者が準備するものとするが,次の各号に掲げるものについて申込みにより貸し出しを可とする。ただし,町の事業に使用している又は使用する予定がある場合はこの限りではない。

(1) パネル及び支柱(パネル5枚及びパネル設置に必要な支柱)

(2) テーブル1台

2 展示にあたっては,次の各号に掲げることに留意することとする。

(1) 跡が残るテープ,糊等の接着剤及び釘・画鋲は使用しないこと。

(2) 展示する作品を壁や窓ガラスに直接貼り付けないこと。

(禁止行為等)

第7条 ミニギャラリーにおいて,次の各号に掲げる行為は禁止するものとする。

(1) 入場料の徴収又は物品の宣伝又は販売その他これに類する行為

(2) 所定の場所以外でポスターその他これらに類するものを掲示する行為

(3) 展示コーナー内外で印刷物その他これらに類するものを配布する行為

(4) 他人に危害を加え,若しくは迷惑を及ぼし,またこれらのおそれがあるものを携帯するなどの行為

(5) 展示コーナー内での飲食,飲酒,喫煙

(6) 会議・集会・説明会等のために使用する行為

(使用の申込み及び許可)

第8条 ミニギャラリーの使用許可を受けようとする者は,使用する日の6箇月前から使用する7日前までに茨城町役場庁舎町民ミニギャラリー使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の使用申込書を申込み順に内容を審査し,その結果を茨城町役場庁舎町民ミニギャラリー使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)で使用者に通知するものとする。

(使用時間及び期間)

第9条 ミニギャラリーを使用できる時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 ミニギャラリーを使用できる期間は,ミニギャラリーの使用を開始する日から起算して14日以内とする。

3 次の各号に掲げる日は,ミニギャラリーの使用期間中であってもミニギャラリーへ立ち入ることはできない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

4 次の各号に掲げる日は,ミニギャラリーへの立ち入り及び展示作品等の展示をすることはできない。ただし,町長が町の業務に支障がないと認める場合は,この限りではない。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) その他,町の業務で使用する日

(展示作品等の搬入及び撤去及び展示中の作品等の管理)

第10条 使用者は,使用期間初日の午前8時30分以降に展示作品等を搬入するものとする。撤去については使用期間終了日の午後5時までに,展示作品等を撤去しなければならない。

2 作品等の管理は使用者が責任をもって行うものとする。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は,第7条第2項の規定により使用許可をした場合であっても,当該使用が次の各号のいずれかに該当する場合には,使用の許可を取り消し,又は使用を中止することができるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる作品等を展示したとき。

(2) 第6条各号に掲げる禁止行為を行ったとき。

(3) ミニギャラリーの使用目的に反すると認めたとき。

(4) 町の業務で使用することとなったとき。

(5) 庁舎の管理上,特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により,ミニギャラリーの使用の許可を取消し,又は使用の中止をすることによる責めを,町は負わないものとする。

(使用料金)

第12条 使用料金については,無料とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は,ミニギャラリーの使用に際し,善良な使用を行うものとし,故意又は過失により庁舎設備等を損傷したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 展示品の準備から,展示中,片付けに至るまでの盗難や紛失,破損等の損害について,町は一切責任を負わない。

(庶務)

第14条 ミニギャラリーの使用許可等に関する庶務は,総務部財政課で行う。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,ミニギャラリーの使用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町役場庁舎町民ミニギャラリー設置要綱

令和3年12月27日 要綱第53号

(令和5年4月1日施行)