○茨城町水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する要綱

令和4年1月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号)第28条に規定する使用水量の認定及び第36条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて,茨城町水道事業給水条例施行規則(平成15年茨城町規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 料金算出の対象となる水量

(2) 検針水量 検針日における指針水量から,前回指針水量を控除した水量

(3) 推定使用水量 水道メーター(以下「メーター」という。)の異常,漏水,その他の理由により使用水量が明らかでないときに,過去の実績の使用水量又は一定の根拠に基づき算出した水量

(4) 認定水量 町長が認定した使用水量

(認定の範囲)

第3条 規則第33条に規定するメーター異常の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) メーターの破損,不回転,故障等の原因により,使用水量を正確に計算することができないとき。

(2) 使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)が恒常的に不在で閉鎖されており,敷地内に立ち入ることができないとき。

(3) メーターが土砂,汚水等で埋没しているため検針ができないとき。

(4) メーターボックスの上に移動不可能な重量物又は障害物があるため検針できないとき。

(5) 工事その他の理由により危険が予見され,検針ができないとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(減免の対象)

第4条 規則第34条第1項第3号に規定する料金の減免の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する水道の使用者とする。

(1) 水道使用者等が給水装置を適正に管理しているにもかかわらず,次に掲げる漏水が発生したとき。

 地下,床下,壁内等の通常の管理状態では発見が困難な箇所からの漏水

 蛇口,給湯器その他の給水装置に接続された設備の損傷による漏水

(2) 給水管又は配水管の工事,消火活動等により発生した水道水の濁水を給水装置から放水したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,料金の減免を行わないものとする。

(1) 給水装置の損傷が故意又は過失によると認められるとき。

(2) 茨城町指定給水装置工事事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。ただし,町長が認めた場合は,この限りではない。

(3) その他減免することが不適当であると町長が認めたとき。

(減免の対象期間)

第5条 前条第1項第1号の対象者の減免の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は,1箇月分とする。この場合において,漏水により検針水量の増加した期間が複数の期間にまたがるときは,最も検針水量が多い1箇月分を対象期間とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の対象者の対象期間は,町長が別に定める期間とする。

(推定使用水量の算出)

第6条 第3条に規定する推定使用水量は,規則第33条に定めるところによる。ただし,推定使用水量の算定が困難なときは,次に掲げるものによる。

(1) 前年同月の検針期間の検針水量

(2) 前年度の茨城町水道事業会計決算報告書の一人当一日平均給水量に当該水道を使用する者の人数及び対象期間の日数を乗じて算出した水量

2 第4条に規定する推定使用水量は,減免しようとする対象期間前の漏水がなかったと推定される直近3箇月の検針水量を平均した水量とする。ただし,推定使用水量の算定が困難なときは,次に掲げるものによる。

(1) 漏水箇所の修繕をした日を含む検針期間の翌検針期間の検針水量

(2) 対象期間の前年同月の検針期間の検針水量

(3) 前年度の茨城町水道事業会計決算報告書の一人当一日平均給水量に当該水道を使用する者の人数及び対象期間の日数を乗じて算出した水量

3 前2項の算出において,推定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(使用水量の認定)

第7条 第3条に該当する場合は,推定使用水量をもって認定水量とする。

2 第4条第1項第1号に該当する場合は,推定使用水量をもって認定水量とする。

3 第4条第1項第2号及び第3号に該当する場合は,町長が決定するものとする。

(減免する金額の算定)

第8条 第4条第1項第1号及び第2号に規定する対象者の減免額は,対象期間の検針水量から認定水量を差し引いた水量の料金に相当する額とする。

2 前項の場合において,算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

3 第4条第1項第3号に規定する対象者に係る料金の減免額は,町長が別に定める額とする。

(申請手続の特例)

第9条 町長は,第4条第1項第2号の対象者に係る料金の減免又は災害その他の不可抗力により漏水が多発した場合の料金の減免は,申請の手続を経ずに行うことができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する要綱

令和4年1月6日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)