○茨城町水道事業給水停止取扱要綱
令和4年1月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号)第39条に規定する料金に関する給水停止の取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 水道料金等を2月以上滞納している者
(2) 過去において給水停止処分を受けたことがあり,悪質又は滞納常習者と判断される者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(給水停止の予告)
第3条 町長は,給水停止対象者に対し,給水停止執行予定日を,その10日前までに給水停止予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(給水停止の執行)
第4条 給水停止は,給水停止予告通知書で通知した者で,通知した給水停止執行日の前日までに滞納水道料金等の納付確認のとれない者に対して行うものとする。
(給水停止の猶予)
第5条 町長は,給水停止対象者が次のいずれかに該当するときは,給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 水道料金等の一部を納付し,かつ,残額の納付について未納の水道料金等債務承認及び分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)(様式第3号)を提出したとき。
(2) 天災,火災その他の災害又は滞納者の責めによらない事情により納付が困難と認められるとき。
(3) その他町長が特別な事情があると認める者
(給水停止の方法等)
第6条 給水停止は,止水栓又は補助止水栓の閉栓,停水キャップの施錠により行うものとする。
2 町長は,前項に規定する給水停止措置後,水道水の無断使用の形跡を確認したときは,水道メータを撤去することができる。
(給水停止の中断)
第7条 給水停止の執行中において,水道料金等の一部を納付し,かつ,残額の納付について分納誓約書を提出したときは,給水停止の執行を中断することができる。
(給水停止の再執行)
第8条 町長は,分納誓約書による納入が履行されないときは,直ちに給水停止を再執行することができる。
(給水停止の解除)
第9条 給水停止を執行した者については,原則として滞納金額を全額納入したときをもって給水停止を解除するものとする。
(給水停止の執行中の使用者等の変更)
第10条 給水停止の執行中における当該給水装置の所有者及び使用者の変更は認めないものとする。
(1) 賃貸物件の退所によるとき。
(2) 本人の死亡によるとき。
(3) 競売によるとき。
(4) その他町長が特別な事情があると認められるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。