○茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する要綱

令和4年1月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町水道事業給水条例(令和2年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく水道加入金(以下「加入金」という。)の減免の特別措置を定めることにより,茨城町水道事業の水道普及率の向上を図るとともに水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「加入金」とは,条例第34条に定める加入金の額をいう。

(減免の対象となる者)

第3条 減免の対象となる者は,次の各号に掲げる全ての要件を満たしている者とする。

(1) 新規に水道加入申込みをする者。ただし,共同住宅,貸家及び未契約の建売住宅等は除くものとする。

(2) メーター口径が25mm以下であること。

(3) 用途種別が「一般家庭用」に該当すること。

(4) 本要綱に定める加入金の減免を受けたことがない者

(5) 令和4年4月1日から茨城県水道普及促進支援事業の終了する日までに新規申込みがあった者

(加入金の減免)

第4条 この要綱に基づく減免の対象となるメーター口径及び減免後の加入金の額は別表による。

(減免の申請)

第5条 この要綱の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免申請書(様式第1号)を茨城町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 町長は,前条による申請があったときは,内容を審査し,加入金の減免を決定したときは,速やかに申請者に茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免決定通知書(様式第2号)により通知する。

(減免の取消し)

第7条 町長は,第5条による減免の申請の内容に虚偽があった場合は,加入金の減免の決定を取り消すものとし,茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免決定取消し通知書(様式第3号)により通知する。

2 減免の決定の取消しとなった者は,速やかに減免額を水道課に納入しなければならない。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第4条関係)

(税抜き)

メーター口径

加入金の減免の額

減免後の加入金の額

13mm

30,000円

60,000円

20mm

30,000円

170,000円

25mm

30,000円

270,000円

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茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する要綱

令和4年1月13日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)