○茨城町環境基本計画策定支援アドバイザー会議設置要綱

令和4年1月20日

要綱第6号

(設置)

第1条 茨城町環境基本計画を策定するに当たり,広く町民,関係者等の意見を反映するため,茨城町環境基本計画策定支援アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 アドバイザー会議は,次の各号に掲げる事項について,助言及び提案を行う。

(1) 茨城町環境基本計画の内容に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,次の各号に掲げる者をもって構成し,町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び関係団体の者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 アドバイザー会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会議を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 アドバイザー会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 アドバイザー会議に関する庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町環境基本計画策定支援アドバイザー会議設置要綱

令和4年1月20日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
令和4年1月20日 要綱第6号