○茨城町危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年1月26日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため,危険ブロック塀等の撤去を行う者に対し,予算の範囲内において,茨城町危険ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門柱を除く。)をいう。

(2) 危険ブロック塀等 道路面からの高さが80センチメートルを超えるブロック塀等で,第7条第2項に規定する事前調査で危険と判断されたものをいう。

(3) 避難路 茨城町地域防災計画において定める緊急輸送道路又は茨城町耐震改修促進計画に位置付けた避難路をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,避難路に面する危険ブロック塀等を撤去する事業で,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町の区域内に存するものであること。

(2) 販売を目的とする土地に存するものでないこと。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。

(4) 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。

(5) ブロック塀等が道路改良その他の公共事業の補償の対象ではないこと。

(6) 当該危険ブロック塀等の撤去費用について,他の補助金等の対象経費となっていないこと。

2 補助事業は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項に規定する解体工事業者が施工しなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は,補助事業に係る危険ブロック塀等の所有者又は共有者で,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町税等の滞納がない者

(2) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費のうち,危険ブロック塀等の撤去に要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,次に掲げる額のいずれか低い額とする。

(1) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

(2) 撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万5千円を乗じた額に3分の2を乗じて得た額

(3) 10万円

2 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てたものとする。

(事前調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする第4条に規定する補助対象者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ申請に係るブロック塀等が,補助事業の要件に該当するか否かについて,危険ブロック塀等撤去補助金交付事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し,調査を求めなければならない。

(1) 付近見取り図(敷地案内図)

(2) 配置図(敷地内において危険ブロック塀等の位置を示したもの)

(3) 現況写真(対象となるブロック塀等の全景及び危険個所のカラー写真)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,遅滞なく,現地調査を行い,補助事業の要件に該当するか否かに関する調査を実施し,その結果を危険ブロック塀等撤去補助金交付事前調査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 前条第2項の規定により,補助事業の要件に該当する通知を受けた申請者は,危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する費用の見積書の写し(内訳明細の記載及び施工業者等の押印があるもの)

(2) 誓約書兼同意書(様式第4号)

(3) 納税証明書等町税に未納がないことの証明書

(4) 危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請者で補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物であるときは,当該申請に関して他の共有者の同意を得なければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請の書類を審査し,補助金の交付の可否を決定し,その結果を危険ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書(様式第5号)又は危険ブロック塀等撤去補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項に規定する補助金の交付決定に際して,当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付することができる。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書(様式第7号)により町長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は,危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る契約書又は請書の写し

(2) 補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し

(3) 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(4) 補助事業の施工前及び施工後の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,危険ブロック塀等撤去補助金額確定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は,補助金の交付を受けようとするときは,危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,危険ブロック塀等撤去補助金取消通知書(様式第12号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) その他町長が交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定を取り消した場合において,当該補助金が既に交付されているときは,当該交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱

令和4年1月26日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)