○茨城町歯周病検診実施要綱

令和4年1月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する歯周病検診(以下「検診」という。)の実施及び歯周病に関する正しい知識の啓発に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 検診の実施機関は,茨城町歯科医師会に所属する歯科医師が開設する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有し,検診を受ける年度の末日の年齢が40歳,50歳,60歳及び70歳の者とする。ただし,う歯を含む歯科治療中の者は除く。

(検診回数)

第4条 対象者が受けることができる検診の回数は,当該検診の対象となる年度に1回とする。

(検診内容)

第5条 検診の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 検診結果判定

(4) 結果説明及び歯科保健指導

(受診券等の交付)

第6条 町長は,対象者に歯周病検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 町長は,受診券を紛失又は棄損した対象者から,再発行の申出があったときは,電磁的記録を確認し,適当と認めたときは再交付するものとする。

(受診券の有効期間)

第7条 前条に規定する受診券の有効期間は,対象者が受診できる時期を考慮し,町長が定めるものとする。

(受診方法)

第8条 第6条の規定により,受診券の交付を受けた者は,受診券を委託医療機関に持参し,検診を受診するものとする。

(検診結果等)

第9条 委託医療機関は,歯周病検診実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し,町長に報告するものとする。

2 町長は,前項の報告書の提出を受けたときは,歯周病検診結果集計表を作成し,保管するものとする。

3 委託医療機関は,歯周病検診結果のお知らせ(様式第2号)により受診者へ速やかに通知・説明し,適正な指導を行うものとする。

(委託料の額)

第10条 町長は,委託料として受診者一人当たり4,000円に消費税を加えた額を委託医療機関に支払うものとする。

2 規定以外の内容にかかる費用は,当該対象者が負担するものとする。

(検診費用の請求及び支払)

第11条 委託医療機関は,検診に要した費用を請求するときは,報告書を一月分取りまとめ,歯周病検診請求書(以下「検診請求書」という。)に添付し,翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は,前項に規定する検診請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,検診請求書を受理した日から30日以内に請求に係る金額を,委託医療機関に支払うものとする。

(検診と医療行為の分離)

第12条 委託医療機関は,原則として,検診当日は受診者に対し医療行為は行わないものとする。

(秘密保持)

第13条 委託医療機関は,検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに,当該秘密を目的以外に使用してはならない。

(個人情報の保護)

第14条 委託医療機関は,個人情報を適正に取り扱うため必要な措置を講ずるとともに情報の保護に努めなければならない。

(補足)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町歯周病検診実施要綱

令和4年1月28日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)