○茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年2月3日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,特定教育・保育施設等が,新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く,保育士等の処遇の改善のため,賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための賃金改善を実施する事業者に対し,予算の範囲内において茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所をいう。

(2) 保育士等 特定教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み,経営に携わる法人役員を兼務する施設長を除く。)をいう。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は,特定教育・保育施設等の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付対象となる事業は,「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号)」の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)の規定に基づき,令和4年2月から令和4年9月までの間,保育士等に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち,補助金の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,保育士等の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)及び令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に,それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)とする。

(事業の実施要件)

第6条 本事業の実施要件は,次の各号のとおりとする。

(1) 原則として,令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 本事業による賃金改善(国家公務員給与改定対応部分への対応を含む。以下(3)及び(6)において同じ)。)に係る計画書を作成し,計画の具体的内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額は,職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう,最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は,基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし,給与規程の改定に時間を要するなど,やむを得ない場合は,令和4年2月分及び3月分についてはこの限りではない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても,本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について,令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず,当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(補助金の額)

第7条 令和3年度における補助金の額は,施設・事業所ごとに賃金改善部分それぞれ,「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号)」の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)に定める年齢区分別の補助基準額に令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額と第5条の補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 令和4年度における補助金の額は,施設・事業所ごとに賃金改善部分,国家公務員給与改定対応部分それぞれ,国交付要綱に定める年齢区分別の補助基準額に令和3年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額と第5条の補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は,前条に定める申請を受けたときは,その内容を審査し,補助することが適当であると認めるときは,補助金額を決定し,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助事業が完了したときは,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて,町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条の規定による報告を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は,前条の規定による確定通知を受けたときは,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書(様式第5号)により町長に補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

2 前項の規定は第11条に定める補助金の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は,前項の規定により返還を命令するときは,茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金返還命令書(様式第7号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年2月3日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)