○茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金交付要綱

令和4年2月22日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,指定区域内における空き地空き店舗等の利用促進を通じてまちの賑わいを創造し,もって地域経済の発展に資するため,予算の範囲内において茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 指定区域内において店舗又は住居を兼ねた店舗が開店できる状態の土地とする。

(2) 空き店舗等 かつて営業等の事業に使用されていた店舗等をいう。

(3) 指定区域 補助金の対象となる区域で,別図第1に定める区域とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,指定区域内において,次の各号に掲げる産業のいずれかを営む場合とする。

(1) 小売業

(2) 飲食業

(3) サービス業

(4) その他町長が認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は,空き地空き店舗等において事業を営もうとする個人又は法人であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業を営もうとする空き地空き店舗等において1年以上継続して営業することが見込まれ,かつ,週30時間以上営業を行うこと。

(2) 申請時において,町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(3) 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合,当該資格を有し,又は開業までに有する見込みがあること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う者でないこと。

(6) 茨城町商工会に加入すること。

(7) 指定区域内における店舗移転でないこと。

(8) 過去に本要綱による補助を受けていないこと。

(9) 他の公的制度による補助を受けていないこと。

(補助対象経費,補助金額及び補助期間)

第5条 補助金の対象となる経費は,次の表に掲げる項目のうちからいずれかを選択する。ただし,上限額を超える場合にあたっては,上限の額を補助金の額とする。

項目

補助対象経費

補助金の上限額

必要書類

店舗賃借料

空き店舗等(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金,礼金,保証金,管理費,共益費その他これらに類する費用を除く。)

ただし,補助金交付任期は営業を開始した日の属する月の翌日から1年に限る。

月額

10万円

空き店舗等に係る賃貸借契約書の写し。

店舗新築費用

店舗新築に係る費用

100万円

事業主が建物所有者であること。

店舗改修費用

店舗改修に係る経費

100万円

空き店舗等に係る賃貸借契約書の写し。

備考 補助対象経費は,店舗に係る経費とし,店舗併用住宅の場合は,店舗及び住宅の面積に応じ按分して算出するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象事業を実施する空き地空き店舗等の売買及び賃貸借契約を締結したときは,速やかに茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 空き地空き店舗等の賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(3) 工事の見積書の写し

(4) 申請日において,申請者が空き地空き店舗等の所有権を有していない場合には,所有者の工事施工等同意書(様式第3号)

(5) 空き地空き店舗等の位置図,建物平面図

(6) 申請者が個人の場合は,住民票又は,運転免許証等の現住所を確認できるものの写し

(7) 申請者が法人の場合は,定款又はこれに準ずるもの

(8) 未納がないことを証明する書類又は課税のないことを証明する書類(ただし,町税等納付確認同意書(様式第4号)を提出することにより省略することができる。)

(9) 暴力団員でないことの誓約書(様式第5号)

(10) その他町長が特に必要があると認める書類

(補助金の決定)

第7条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(複数年度における補助金の交付申請等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,年度を超えて引き続き補助金を受けようとするときは,交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までに,交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,前条の補助金の交付決定の手続について準用する。

(申請内容の変更等)

第9条 交付決定者は,交付申請書若しくは添付書類の内容に変更が生じたとき,又は第7条の規定により補助金の交付決定を受けた事業を中止しようとするときは,速やかに茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金に係る事業変更・中止申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金に係る事業変更・中止承認通知書(様式第8号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,店舗の改装等に要する経費の支払が完了したときは,完了した日から30日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金実績報告書(新築・改修)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 工事等に係る領収書又は支払を証明する書類の写し

(2) 工事後の写真

(3) 営業を開始したことが証明できる書類

(4) 営業開始日から営業上の収支状況のわかる書類の写し

(5) 営業活動中の写真

(6) その他町長が必要があると認める書類

2 交付決定者は,店舗の賃借料に要する経費について,4月から9月までの店舗の賃借料の支払については10月30日までに,10月から3月までの店舗の賃借料の支払については3月31日までに,賃借料の補助対象期間が終了した場合は,終了した月の翌月以内に茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金実績報告書(賃借料)(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 賃借料の支払を証明する書類の写し

(2) 営業開始日から営業上の収支状況のわかる書類の写し

(3) 営業活動中の写真

(4) その他町長が必要があると認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は,前条第1項及び第2項の報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の通知を受けた交付決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により,町長に請求しなければならない。

2 町長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別図第1(第2条関係)

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上記,破線の区域内を指定区域とする。(指定区域をまたがる土地,建物を含む)

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茨城町空き地空き店舗活用支援事業補助金交付要綱

令和4年2月22日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)