○茨城町森林環境整備事業実施要綱
令和4年2月25日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町における森林所有者等の適正な森林管理を推進することを目的に,委託等を含めた森林の自主管理に必要な間伐等に要する費用に対して,予算の範囲内で茨城町森林環境整備事業(以下「本事業」という。)の補助金を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 本事業の交付対象者は,次に掲げる者とする。
(1) 森林所有者
(2) 自治会等(ただし,申請にあたっては森林所有者からの同意を得ること)
(対象事業及び要件)
第3条 本事業の交付対象は,次の各号に掲げる事業とする。
(1) 間伐,植栽等,森林整備に要する経費(ただし,機械等の購入費は除く)
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた事業の実施に要する経費
2 本事業の要件は次の各号に掲げる内容をすべて満たすものであること。
(1) 地目が山林であること。
(2) 森林を間伐する場合の間伐率は概ね35%とすること。なお,伐採後の間伐材は,搬出して木材等に利用することや同地内に整理したうえで切り捨てる等の対応は問わない。
(3) 過去5年以内に同一施行地において,各種補助事業による間伐等の森林整備を実施していないこと。
(4) 森林所有者による申請の場合,生計を一にする世帯において,町税を滞納していないこと。
(5) 本事業の対象区域について,事業を完了した日の属する年度の終了後5年間は売却,譲渡,他の用途への転用,立木の全伐採その他補助金の目的を妨げる行為はしないこと。
(補助金の額)
第4条 本事業の補助金の額は,補助対象事業費の3分の1以内とし,上限30万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は,一の交付対象者につき年1回を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 本事業の交付を申請しようとする者は,茨城町森林環境整備事業計画兼補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 経費計算書
(2) 対象区域の位置図
(3) 土地登記簿謄本
(4) 本事業着手前の写真
(5) 間伐整備等に係る誓約書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 町長は,補助金の額を決定したときは,速やかに茨城町森林環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付を受けた者は,当該決定通知を受けた後において,当該計画を変更又は中止しようとするときは,茨城町森林環境整備事業補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)に次の必要書類を添えて町長に提出し,承認を受けなければならない。
(1) 事業変更等に係る経費計算書
(2) 間伐整備等に係る誓約書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 森林整備を中止した場合
(2) 第3条に定める要件を満たさないことが判明した場合
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
2 前項の規定は,補助金の交付があった後においても適用するものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者は,当該補助金を返還しなければならない。
(実績報告等の提出)
第9条 補助金の交付を受けた者は,その事業が完了したときは,速やかに茨城町森林環境整備事業実績報告書(様式第6号)に次の必要書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 契約書
(2) 請求書
(3) 領収書
(4) 本事業完了後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(関係書類の保管等)
第12条 補助金の交付を受けた者は,規則第14条に規定する帳簿及び証拠書類を整備し,補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は,本事業に係る情報の公開に努めるものとする。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。