○茨城町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年3月17日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や親亡き後に備え,障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする茨城町地域生活支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域生活支援拠点」とは,「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち,次項に規定する居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な体制をいう。

2 この要綱において地域生活支援拠点における居住支援のための機能とは,次の各号に定めるものとする。

(1) 障がい者等からの相談に応じる機能

(2) 短期入所等を活用した緊急受入体制を確保し,障害者等の介護を行う者の疾病時又は障害者等の緊急時の受け入れ等を行う機能

(3) 地域生活の受け入れに向けた体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能

(6) 前各号に掲げるもののほか,地域の実情を踏まえ町長が必要と認めた機能

(実施主体)

第3条 拠点事業の実施主体は,茨城町とする。ただし,町長は適切な運営が確保できると認められた社会福祉法人等に対し,業務の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する障害者等

(2) 本町が援護の実施主体となる障害者等

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(地域生活支援拠点事業を実施する事業所の登録)

第5条 拠点事業を実施する事業所は,第2条第2項各号の機能のいずれかを担うものとする。また,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規定に,拠点事業を担う事業所として規定し,茨城町地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行う事業所は,次の各号のいずれかに該当するものとし,該当を証する書類及び運営規定等の写しを申請書に添えて提出しなければならない。

(1) 茨城県から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業所の指定を受けていること。

(2) 茨城県から指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業所の指定を受けていること。

(3) 茨城町又は他市町村から指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の指定を受けていること。

3 町長は,第1項の申請を受けた場合は,速やかに登録の可否を決定し,拠点事業を実施する事業所として登録を行い,茨城町地域生活支援拠点事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録事業所の変更)

第6条 前条第3項の登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は,登録の内容に変更が生じたときは,茨城町地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(登録事業所の廃止等)

第7条 登録事業所は,拠点事業を廃止,休止又は再開するときは,その1月前までに茨城町地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を,町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 登録事業所の長は,拠点事業を実施した場合は,速やかに茨城町地域生活支援拠点事業提供実績報告書(様式第5号)により,町長に報告しなければならない。

(調査及び取消し)

第9条 町長は,委託事業所及び登録事業所(以下「委託事業所等」という。)に対し,必要に応じて拠点事業の運営状況等の報告を求め,調査を実施することができる。

2 町長は,登録事業所の運営状況等を不適当と判断した場合は,登録の取消ができる。

(尊守事項)

第10条 委託事業所等は,拠点事業の記録,経理に関する帳簿等必要な書類を備え,5年間保存しなければならない。

2 拠点事業の業務に従事する者は,職務上知り得た障がい者等に関する情報を漏らしてはならない。また,その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和4年3月17日 要綱第26号

(令和4年4月1日施行)